令和6年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-4 個別避難計画の作成


2-4 個別避難計画の作成

近年の災害において多くの高齢者や障害者等が被災している。このため高齢者SWGの最終とりまとめ等において、自ら避難することが困難な高齢者・障害者等の避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するための計画である個別避難計画の作成を一層推進することにより、高齢者等の円滑かつ迅速な避難を図る必要があるとの指摘を受けた。そして、一部の市町村において作成が進められている個別避難計画について、全国的に作成を推進する観点から、個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることが適当とされた。

高齢者SWGからの提言を踏まえ、「災害対策基本法」が令和3年5月に改正・施行されたことを受け、市町村における個別避難計画の円滑な作成を推進するため、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を改定・公表し、市町村が優先度が高いと判断する避難行動要支援者について、おおむね5年程度で個別避難計画の作成に取り組むことや個別避難計画の作成手順などを示した。

個別避難計画作成の所要経費については、令和3年度に新たに地方交付税措置を講ずることとされ、令和6年度においても引き続き講ずることとされている。

個別避難計画を作成する市町村により、災害の態様やハザードの状況、気候に加え、人口規模、年齢構成、避難先の確保状況など、地域の状況が異なり、個別避難計画の作成に当たって課題となる事柄は様々である。

このため、個別避難計画作成モデル事業を、令和3年度では34市区町村及び18都府県において、令和4年度では23市区町村及び11都道府県において、令和5年度においては57市区町村及び21都道府県において実施し、個別避難計画の効果的・効率的な作成手法を構築して、全国の自治体に対し、計画作成のプロセス及びノウハウの共有を図った(図表2-4-1)。

図表2-4-1 令和5年度個別避難計画作成モデル事業について
図表2-4-1 令和5年度個別避難計画作成モデル事業について

令和5年度からは、都道府県個別避難計画推進会議を開催するなど都道府県に対する支援を強化しており、また、実際に個別避難計画の作成経験がある自治体職員(サポーター)を支援が必要な自治体に派遣して、取組における課題を一緒に考え、助言などの支援を行うピアサポート(サポーター派遣)も併せて実施し、重層的かつきめ細やかな支援の実現に努めている。

また、モデル団体の取組を基に、作成手順を整理したものを、個別避難計画の作成に取り組む市町村の担当者や関係者に向けて示し、普及啓発を図った(図表2-4-2)。

図表2-4-2 個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ(抜粋)
図表2-4-2 個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ(抜粋)

これらの取組により、避難行動要支援者の避難の実効性を確保し、個別避難計画の全国的な作成推進を図った。


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