5-2 防災施設設備の整備
(1)民間の認定こども園、幼稚園、保育所等における降灰対策の推進
内閣府においては、「活動火山対策特別措置法」(昭和48年法律第61号)の規定に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域に所在する民間の認定こども園、幼稚園、保育所等の降灰除去に要する費用を負担した。
(令和3年度決算額 1,371,167百万円の内数)
(2)火山地域における治山事業の推進
(再掲 第3章2-2(13)、3-2(3)、4-2(1))
農林水産省においては、火山地域における山地災害の防止・軽減を図るため、治山施設の整備等を推進した(後掲 第3章6-2(3)、第4章2)。
(令和3年度決算額 103,333百万円の内数 ※この他に農山漁村地域整備交付金の内数)
(3)火山砂防事業の推進
国土交通省においては、火山地域における土砂災害による人命、財産の被害の防止・軽減に資することを目的として、砂防堰堤等の施設整備を推進するとともに、噴火時の土砂災害による被害を軽減するため、ハード・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定を関連機関と連携して推進した。