令和3年版 防災白書|第3部 第2章 2 2-1 教育訓練


2 地震災害対策

2-1 教育訓練

(1)緊急地震速報の訓練

内閣府、消防庁及び気象庁においては、国民が緊急地震速報を見聞きした際の行動訓練を実施できるよう、関係機関と連携して、全国的な訓練を実施し、国民に積極的な参加を呼びかける。

(2)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して地震災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行う。また、都道府県警察に対して地震災害対策上必要な教育訓練の実施を指示する。

さらに、災害時に運転者が採るべき措置について、交通の方法に関する教則等を用いた普及啓発を図るよう指導する。

(3)消防庁における震災対策訓練

消防庁においては、政府の総合防災訓練、図上訓練等に参加するとともに、大規模地震災害発生時における消防庁災害対策本部の機能強化を図るための地震・津波対応図上訓練や参集訓練を実施する。

(4)地震・津波対策訓練

国土交通省においては、9月1日の「防災の日」に際して国土交通省地震防災訓練を実施するとともに、11月5日の「津波防災の日」に際して、地震による大規模津波の被害軽減を目指すとともに津波に対する知識の普及・啓発を図ることを目的として、大規模津波防災総合訓練等を実施する。

(5)津波警報等の伝達訓練等

気象庁においては、津波警報等の発表の迅速化を図るための訓練を全国中枢(本庁・大阪)にて行うとともに、地方公共団体等が行う訓練にも積極的に参加協力する。さらに、南海トラフ地震臨時情報等に係る業務の訓練を実施する。

(6)海上保安庁における震災対応訓練等

海上保安庁においては、地震・津波災害対応に従事する職員を対象とした災害発生時の対応に係る教育、関係機関と連携した地震・津波災害対応訓練等を実施する。(後掲 第2章3-1(2)

令和3年度予算額
4百万円
令和2年度予算額
4

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内閣府政策統括官(防災担当)

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