内閣府防災情報のページみんなで減災

内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 令和3年版 防災白書 > 令和3年版 防災白書|第1部 第2章 第3節 3-2 その他の関係道府県への支援・取組

令和3年版 防災白書|第1部 第2章 第3節 3-2 その他の関係道府県への支援・取組


3-2 その他の関係道府県への支援・取組

(1)安定ヨウ素剤の備蓄・配布

放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの予防又は低減をするために服用する安定ヨウ素剤は、PAZ(Precautionary Action Zone:予防的防護措置を準備する区域)・UPZ(Urgent Protective Action Planning Zone:緊急防護措置を準備する区域)内において、国の財政支援の下、地方公共団体が備蓄や事前配布を行っている。UPZ外の住民に対する安定ヨウ素剤については、内閣府が備蓄を行っている。

事前配布では、緊急配布による安定ヨウ素剤の受取の負担を考慮すると、事前配布によって避難等が一層円滑になると想定されるUPZ内住民に対し、適切に事前配布の運用が図られるよう地方公共団体を支援している。また、令和2年度には新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、遠隔での対応等を推進するよう地方公共団体に通知した。

(2)オフサイトセンターの指定

「原子力災害対策特別措置法」第12条第1項に基づき、内閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、緊急事態応急対策等拠点施設(オフサイトセンター)を指定することとなっている(図表3-2-1)。

図表3-2-1 全国のオフサイトセンター
図表3-2-1 全国のオフサイトセンター

オフサイトセンターの満たすべき要件は、「原子力災害対策特別措置法」に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令で定められているが、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ、平成24年9月に、実用発電用原子炉に係るオフサイトセンターは、その立地場所について、基本的に、5~30km圏内(UPZ内)とする等の改正を行っている。その後、平成29年3月に原子力規制委員会が原子力災害対策指針を改正し、核燃料施設等に係る原子力災害対策重点区域の範囲等について設定を行ったことを踏まえ、令和元年8月に、核燃料施設等に係るオフサイトセンターが満たすべき要件について発電用原子炉施設と基本的に同等の要件に改正した。

なお、女川地域のオフサイトセンターは、旧オフサイトセンターが東日本大震災の津波により被災したことから、仙台市にある消防学校を暫定オフサイトセンターとして使用していたが、新たなオフサイトセンターを女川町内に建設し、令和2年4月に指定した。

(3)原子力災害対策の充実に向けて

平成28年3月に開催された原子力関係閣僚会議において、原子力政策に関し、地域の防災を担う地方公共団体の声に応えるために、全国知事会からの要望に対する対応として「原子力災害対策の充実に向けた考え方」を取りまとめた。この考え方を踏まえ、原子力災害対策の充実について、政府一体となって対応するため、同年4月に原子力災害対策関係府省会議を開催し、同会議の下に実動部隊の協力(第1分科会)、民間事業者の協力(第2分科会)、拡散計算も含めた情報提供の在り方(第3分科会)の3つのテーマについて分科会を設置することを決定した。各分科会においては、関係府省が連携・協力しつつ、地方公共団体の意見を聴きながら、専門的かつ実務的な検討を行い、その取りまとめ結果を平成29年7月に開催した原子力関係閣僚会議等に報告した(図表3-2-2)。

図表3-2-2 原子力災害対策の充実化に向けた分科会の検討結果のポイント
図表3-2-2 原子力災害対策の充実化に向けた分科会の検討結果のポイント
(4)新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置

新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害における防護措置については、住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先とすることが求められる。そのため、内閣府は令和2年6月2日に「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方について」を公表し、原子力災害時においては、各地域の緊急時対応等に基づく防護措置と、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく行動計画等による感染防止対策を可能な限り両立させ、感染症流行下での原子力災害対策の万全を期すこととした。加えて、令和2年11月2日に「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実施ガイドラインについて」を発出し、新型コロナウイルス感染症での高齢者の重症化リスクを始めとする様々なリスクを勘案し、合理的に生命・健康を守るため、

  • 避難所・避難車両等において、距離を保つ、マスク着用、手指消毒を徹底する等の感染対策を実施すること
  • 濃厚接触者、発熱・咳等のある者、それ以外の者を可能な限り分ける・隔離するなど、感染防止に努めること
  • 屋内退避等では、放射性物質による被ばくを避ける観点から、換気を行わないことを基本とすること。ただし、感染症対策の観点から、放射性物質の放出に注意しつつ、30分に1回程度、数分間の換気を行うよう努めること

等の防護措置における考え方を示すとともに、現場の状況に応じた適切な対応を図り、各地域の実情に合わせた原子力災害対策について検討及び準備を進めるよう地方公共団体に通知した。

(参照:https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/08_sonota_bougosochi.pdf
https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/08_sonota_guidelines.pdf


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.