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令和3年版 防災白書|特集 第1章 第2節 2-2 令和2年7月豪雨における避難所等の対応について


2-2 令和2年7月豪雨における避難所等の対応について

令和2年7月豪雨の災害で得られた被災地での経験やノウハウについては、今後の災害対応に活かしていくため、新型コロナウイルス感染症の影響下での対応の観点も含め取りまとめて全国の地方公共団体に通知した。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響下における避難所運営

令和2年7月豪雨は、新型コロナウイルス感染症の影響下における初めての大規模災害となった。避難所における新型コロナウイルス感染症対策については、それまで通知等により、新型コロナウイルス感染症の影響下において必要な対応等について地方公共団体の取組を促してきたこともあり、3つの密の回避を図るため、避難所におけるレイアウトの例やQ&A等の通知も踏まえ、マスクや消毒液などの避難所の衛生管理や、パーティション、段ボールベッド等による避難者の十分なスペースの確保だけでなく、受付時は検温・問診を行い、その結果に応じて専用スペースを割り当てるなどの健康管理や発熱者への対応が行われた。政府においては、被災地のニーズを踏まえ、非接触型体温計やパーティション等のプッシュ型支援などを行った。

新型コロナウイルス感染症対策のため、避難所においては、従来に比べ一人当たりのスペースをより広い面積で確保することが必要となり、従来想定していた収容人数を大幅に下回ったことから、発災当初は予定していなかったスペースを避難所として利用することとした施設もあったが、避難所における感染症対策等は概ね適切に行われた。

また、令和2年7月豪雨は夏季の災害であることから、避難所における熱中症を防止するため、暑さ対策を講じるように促した。

段ボールベッドの活用(内閣府資料)
段ボールベッドの活用(内閣府資料)
パーティションの活用(内閣府資料)
パーティションの活用(内閣府資料)
避難所における新型コロナウイルス感染症対策の取組例
避難所における新型コロナウイルス感染症対策の取組例
(2)ホテル・旅館等の避難所としての活用

令和2年7月豪雨においては、熊本県では、球磨川沿いの市町村に被害が集中したことにより、避難所を確保するために当該市町村外の施設(旧校舎等)を借りた取組が行われた。

また、熊本県は、熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合との協定に基づき、県下全域で受入れ可能なホテル・旅館を確保し、借上げ等に係る費用について、災害救助法による国庫負担の対象とするとともに、熊本県が主導して要配慮者等の避難者を斡旋した。さらに、熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合の協力の下、被災したホテル・旅館を応急的に修理し、避難所として活用する取組を行った。

(3)避難所外避難者の支援

避難所は、地域の支援拠点として、避難所外避難者を含めた被災者に対する情報発信の場となるとともに、情報を収集する場所や必要な物資を受け取る場所となるので、適切な対応が可能となるよう準備が必要である。

令和2年7月豪雨においては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、自宅や親戚・知人宅等への避難を促したことや、孤立集落が発生したこと等から、避難所外避難者が相当数おり、熊本県内の各被災市町村においては、行政に加え、自治会等の地縁団体、医療、福祉関係団体とも連携しながら様々な手法により、避難所外避難者の把握に努め、必要な物資や医療、介護などのサービスの支援が行われた。具体的には、

<1>要介護高齢者等の避難行動要支援者に対しては、ケアマネジャー等による安否や健康状態の把握等を実施

<2>高齢者・障害者世帯等に対しては、保健所等において民生委員等からの情報等を踏まえた家庭訪問を実施

<3>その他の世帯については、罹災証明書の申請時等に、避難者とその必要な支援を把握

など、避難者に応じた状況把握・支援等が行われた。


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