令和2年版 防災白書|第3部 第4章 3 3-1 災害融資


3 財政金融措置

3-1 災害融資

(1)沖縄振興開発金融公庫の融資

沖縄振興開発金融公庫においては、本土における政策金融機関の業務を、沖縄において一元的に行う総合政策金融機関として、沖縄県内の被災した中小企業者、生活衛生関係業者、農林漁業者、医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため、貸付資金の確保に十分配慮するとともに、必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2)災害融資(私立学校施設)

日本私立学校振興・共済事業団においては、災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧措置を講ずる。

(3)独立行政法人福祉医療機構の融資

独立行政法人福祉医療機構においては、融資の際、病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに、貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4)被災農林漁業者に向けた災害関連資金の融通

JA等金融機関においては、被災した農林漁業者等に対して災害関連資金を融通する。さらに、甚大な自然災害については、災害関連資金の金利負担を貸付当初5年間軽減する措置を講ずる。また、農業信用基金協会等においては、被災農林漁業者等の資金の借入れに対して保証を行う。さらに、甚大な自然災害については、保証料を保証当初5年間免除する措置を講ずる。

(5)(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)においては、被災中小企業者に対し、運転資金・設備資金など必要な資金を融通する。また、既往債務の条件変更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害については、災害貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(6)(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)においては、被災中小企業者に対し、運転資金・設備資金など必要な資金を融通する。また、既往債務の条件変更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害については、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(7)(株)商工組合中央金庫の融資

(株)商工組合中央金庫においては、被災中小企業者に対し、プロパー融資により運転資金・設備資金など必要な資金を融通する。また、既往債務の条件変更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害であって特に中小企業への影響が大きい場合については、災害復旧貸付を実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(8)信用保証協会による信用保証

信用保証協会においては、被災中小企業者による運転資金・設備資金などの必要な資金の借入れに対して保証を行う。具体的には災害救助法が適用された自治体等において、当該災害の影響により売上高等が減少している被災中小企業者に対しては、通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害についても、通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する災害関係保証を措置し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援する。

(9)災害復旧高度化事業

都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企業者が共同で復旧する事業に対して、必要な資金の一部の貸付を行う。

(10)小規模企業共済災害時貸付

独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、「災害救助法」適用地域で罹災した小規模企業共済契約者に対し、原則として即日かつ低利で、共済掛金の範囲内で融資を行う。

(11)独立行政法人住宅金融支援機構の融資

独立行政法人住宅金融支援機構においては、被災家屋の迅速な復興を図るため、その建設・補修等について災害復興住宅融資を行う。


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