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令和2年版 防災白書|第2部 第5章 4 4-10 その他の災害に関してとった措置


4-10 その他の災害に関してとった措置

(1)自然災害による被災者の債務整理に係る支援

金融庁においては、自然災害の影響によって既往債務を弁済できなくなった被災者が、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(平成27年12月25日策定)に基づき債務整理を行う場合における弁護士等の登録支援専門家による手続支援に要する経費の補助を行った。

(平成30年度決算額 49百万円)

(2)雲仙岳噴火災害に関する復興対策
  • 農林水産省においては、治山事業による渓間工を実施する等、地域の安全・安心を確保するための山地災害対策を推進・支援した。

(平成30年度決算額 78,201百万円 ※この他に農山漁村地域整備交付金の内数)

  • 国土交通省においては、水無川流域で砂防設備を整備するとともに、監視カメラ映像等の情報提供等、火砕流・土石流に対する警戒避難体制の整備を推進した。
(3)三宅島噴火災害に関する対策
  • 農林水産省においては、治山事業を実施する等、地域の安全・安心を確保するための山地災害対策を推進した。

(平成30年度決算額 78,201百万円 ※この他に農山漁村地域整備交付金の内数)

  • 国土交通省においては、泥流災害及び流木災害防止のため、砂防設備の整備を支援した。
(4)霧島山(新燃岳)災害による復興対策

国土交通省においては、土石流の発生に備え、砂防設備の整備を推進した。

(5)新潟県糸魚川市大規模火災に関する対策

国土交通省においては、糸魚川市の復興まちづくり計画の実現に向け、復興事業について支援した。

(平成30年度決算額 防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金の内数)

(6)平成30年7月豪雨に関する復興対策

法務省においては、改正総合法律支援法(平成28年法律第53号)に基づき、大規模災害の被災者に対し災害発生から1年を超えない範囲内で無料法律相談援助を実施する制度を平成30年7月豪雨に適用し、日本司法支援センター(法テラス)にて、平成30年7月14日から、同制度による被災者支援を実施した(同豪雨発生から1年を超えない範囲内で最長の日である令和元年6月27日まで)。そのほか、日本司法支援センターにて、以下の施策を実施した。

  • 避難所や公共施設等における巡回相談の実施
  • 「被災者専用フリーダイヤル(0120-078309(おなやみレスキュー))」において、被災者が直面する法的トラブルの解決や生活再建に役立つ法制度等についての情報提供の実施

(平成30年度決算額 日本司法支援センター運営費交付金14,780百万円の内数)

(7)平成30年(2018年)北海道胆振東部地震に関する復興対策

国土交通省においては、被災宅地の再度災害を防止するための宅地の耐震化を支援した。


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