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令和2年版 防災白書|特集 第1章 第2節 2-1 災害救助法による住宅の応急修理制度の対象拡充等について


第2節 令和元年の災害を踏まえた対策

2-1 災害救助法による住宅の応急修理制度の対象拡充等について

令和元年房総半島台風による災害では、長期間の停電による被害に加え、極めて多くの家屋で、暴風による屋根の被害や、直後の強風を伴う降雨による屋内への浸水被害があり、被災者の日常生活に著しい支障が生じた。令和元年10月7日には、衆議院本会議の代表質問で、安倍内閣総理大臣より、「一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障をきたす程度の被害が生じた住宅については、恒久的な制度として、支援対象とする」旨、表明された。このような中、被災者の生活の安定を確保する観点から、災害救助法の応急修理制度の対象が拡充された。

住家の被害の程度については、被災者に交付される「罹災証明書」に記載されており、これは住家の屋根、壁等の被害の全体に占める割合(損害割合)に基づき、一般的には、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない(一部損壊)」の4区分で認定されてきた。今般、「半壊に至らない(一部損壊)」のうち「損害割合が10%以上20%未満の住家」について、新たに災害救助法による住宅の応急修理の支援対象とする制度の拡充を行った。基準額については、半壊世帯と一部損壊世帯の補修費の事例等に基づき、半壊世帯の限度額が59.5万円であることを踏まえ、一部損壊世帯の限度額を30万円とするとともに、令和元年房総半島台風においては、応急修理の申請手続の中で、対象世帯を判断することとした。

本制度は、令和元年8月28日から施行(令和元年8月の前線に伴う大雨から支援の対象)とされ、恒久的制度として、令和元年房総半島台風から令和元年東日本台風までの一連の災害(10月24日から26日までの大雨を含む)をはじめとして、災害救助法が適用された災害による被害が対象となる。

災害救助法による住宅の応急修理制度の対象拡充
災害救助法による住宅の応急修理制度の対象拡充
[コラム]
被害認定調査の迅速化・効率化に向けた取組

災害時に交付される罹災証明書は、被災者の生活再建・住宅再建に向けての重要な基礎的資料であり、これを迅速に交付するためには、速やかに被害認定調査を実施する必要がある。

内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるよう「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定めており、これにより客観的かつ公平に判定を行うことが可能となっている。

また、平成30年3月には、被害認定調査の効率化・迅速化を図るために、過去の大規模な災害での経験や知見を踏まえ、写真による判定を始め、簡易な判定方法等を新たに盛り込み、同指針を改定したところである。

令和元年度は、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風をはじめ、各地で風水害等が相次ぎ、極めて多くの家屋に被害が生じたことから、内閣府では、被災自治体に対し、各災害における被害認定調査の留意事項を取りまとめ、発災後速やかに事務連絡を通知するとともに(参照https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/suigai.html)、被災自治体を対象に開催した説明会に内閣府職員を派遣し、内容の周知徹底を図ったところである。

また、今般、令和元年房総半島台風による被害等を踏まえ、災害救助法による住宅の応急修理制度が拡充され、一部損壊の住宅のうち半壊又は半焼に準ずる程度の被害が生じた住宅について支援の対象とされたこと等を踏まえ、「災害に係る住家の被害認定に関する検討会」(座長:坂本功東京大学名誉教授)において、調査フローの見直し等について検討し、令和2年3月に「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を改定した。

さらに、近年の災害において、応援職員を派遣した自治体等から、自治体によって罹災証明書の様式が大きく異なるために、被災自治体での罹災証明書の迅速な交付の支障となっていることから、様式の統一に対する要望が出ていたことを踏まえ、全国の自治体に対し、罹災証明書の統一様式を提示したところ。

今後も引き続き、各自治体と連携し、被災された方々の早期の生活再建に向け、積極的に取り組んでいく。

罹災証明書
罹災証明書

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内閣府政策統括官(防災担当)

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