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平成30年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-2 激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善


2-2 激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善

激甚災害制度は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき、地方財政の負担を緩和する等のため、当該災害を「激甚災害」として指定し、当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等にかかる国庫補助の特別措置を指定するものである(図表2-2-1)。

指定をするためには、災害発生後に被災自治体が被害状況を調査してその結果を国へ報告し、国は指定基準に照らし合わせ、基準を満たした場合に政令を制定することとなっている。(図表2-2-2)

図表2-2-1 激甚災害制度について
図表2-2-1 激甚災害制度について
図表2-2-2 激甚災害指定までの流れ
図表2-2-2 激甚災害指定までの流れ

近年、我が国では全国各地で地震や水害等の大規模災害が頻発し、甚大な被害が発生している。被災した自治体等からは、復旧・復興に迅速に取り組むため、激甚災害に早期に指定してほしい旨強く望まれてきた。

政府としては、これまでも激甚災害に指定する政令を閣議決定する前に「指定見込み」である旨の公表や、被害状況調査の国による支援等に努めてきたところだが、更に速やかに激甚災害の指定ができるよう、手続きの運用改善を平成29年12月21日の中央防災会議幹事会において決定した。

具体的には、被害が甚大になる蓋然性が高いと判断される災害について、

  • ○内閣総理大臣又は防災大臣から関係省庁へ、被災自治体が行う激甚災害指定に必要な調査に対し、国が積極的に支援するように指示
  • ○関係省庁は、被災自治体の要望に応じて、被災状況調査の支援を行うとともに、調査結果を取りまとめて、概ね1週間毎に内閣府へ報告
  • ○内閣府は、指定基準に達したものから順次、激甚災害の「指定見込み」を公表

などの一連の取組を行うこととしている。

これにより、災害終息後、最速で1週間程度経った時点から「指定見込み」を公表することができるようになり、これまで以上に被災自治体等が、財政面での不安がなく、迅速に復旧・復興に取り組めるものと考えている(図表2-2-3)。

図表2-2-3 激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善の概要(平成29年12月21日 中央防災会議幹事会決定)
図表2-2-3 激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善の概要(平成29年12月21日 中央防災会議幹事会決定)
中央防災会議(幹事会)の様子(幹事会会長として発言を行う山下内閣府大臣政務官)
中央防災会議(幹事会)の様子(幹事会会長として発言を行う山下内閣府大臣政務官)

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