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平成28年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-1 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン


第2節 災害発生時の対応及びその備え

2-1 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」は、平成17年に策定され、さらに、その後設けられた新たな制度や、東日本大震災をはじめとする災害の教訓を踏まえ、平成26年に改定された。このガイドラインを参考に、これまで多くの市町村で避難準備情報・避難勧告・避難指示(以下「避難勧告等」という。)の判断基準が定められてきた。

一方、平成26年は人的被害を伴う土砂災害が多発し、特に8月には広島市で多数の死者を出す甚大な土砂災害等が発生したことを受け、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」(以下「土砂災害防止法」という。)が11月に改正された。さらに、中央防災会議の防災対策実行会議の下に設置された「総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ」において、避難準備情報の活用や適切な時機・範囲に避難勧告等を発令すること等について検討がなされ、平成27年6月に報告(以下「WG報告」という。)がまとめられた。また、多発する浸水被害に対処するため、「水防法(昭和24年法律第193号)」が平成27年5月に改正された。これらを踏まえ、平成27年8月「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を改定した(図表1-1-7)。

図表1-1-7 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成27年8月改定)図表1-1-7 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(平成27年8月改定)

改定にあたっては、土砂災害防止法の改正、WG報告をふまえ、避難準備情報の活用(自発的な避難の推奨、夜間避難回避のための早期発令)、風雨等の状況に応じた避難行動をとること、PUSH型とPULL型とを組み合わせ多様化・多重化した伝達手段で避難勧告等を提供すること、指定緊急避難場所を避難準備情報の段階から開設し始め、開設情報を住民に周知すること等を追記した。

さらに、水防法改正の内容を反映し、災害規模に応じた浸水想定範囲への避難勧告等の発令、地下街等の避難に関する記載の充実、水位周知下水道による内水氾濫を避難勧告発令対象への追加する場合の内水氾濫危険情報の活用方法の追加、水位周知海岸に係る高潮について避難勧告等発令への高潮氾濫危険情報の活用方法の追加等を行った。

本ガイドラインは、各市町村が避難勧告等の発令基準や伝達方法を検討するに当たって、最低限考えておくべき事項を示したものであり、より高度又は柔軟に運用できる体制を有している市町村においては、本ガイドラインの記載に留まらずより適切な運用ができるものである。

また、本ガイドラインは、関係機関における現時点の技術・知見等を前提としてとりまとめられたものであり、今後の運用実態や新たな技術・知見等が開発される都度に、国は、より良いガイドラインとなるよう見直しを行っていく予定である。


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