第3章 原子力災害に係る対策
第1節 原子力規制委員会及び内閣府原子力防災担当の体制の見直し
平成26年10月14日、政府全体の原子力防災体制の充実・強化のため、地域の原子力防災の充実・強化に係る業務等を原子力規制委員会職員が内閣府職員を併任し実施していた従前の体制が見直され、専任の内閣府政策統括官(原子力防災担当)組織が発足した。
内閣府政策統括官(原子力防災担当)は、原子力災害時のオフサイトの緊急時対応の充実・強化に取り組む組織であり、関係地方公共団体の作成する地域防災計画・避難計画の作成支援、地方公共団体の行う防災対策への財政的支援及び原子力防災訓練等を実施している。また、原子力発電所の所在地域毎に、地域原子力防災協議会を設置し、関係省庁や関係道府県等と共に、避難計画を含む地域の緊急時対応の具体化・充実化に取り組んでいるところである。
一方で、原子力規制委員会としても従前の放射線防護対策部を廃止し、新しく核セキュリティ・核物質防護、放射線対策等の業務を総括する審議官として、核物質・放射線総括審議官を長官官房に設置し、核物質・放射線総括審議官の下に放射線防護グループを設置した(図表1-3-1)。
また、平成27年1月15日には、原子力発電所周辺地域における緊急時モニタリング体制を充実・強化するため、5人の定員を措置した。