平成26年版 防災白書|第2部 第5章 4 4-9 4-9 その他の災害に対してとった措置


4-9 その他の災害に対してとった措置

(1)平成21年7月中国・九州北部豪雨災害に対してとった措置

内閣府においては、山口県が2市に、福岡県が飯塚市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計175万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(2)台風第9号災害(平成21年)に対してとった措置

内閣府においては、兵庫県が全域に、岡山県が美作市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1,194万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(3)平成22年梅雨前線による大雨災害に対してとった措置

内閣府においては、長野県が飯田市(旧南信濃村)に、岐阜県が八百津町に、広島県が2市に、山口県が2市に、鹿児島県が曽於市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計275万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(4)平成23年7月新潟・福島豪雨災害に対してとった措置

内閣府においては、福島県が3町に、新潟県が7市1町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計4,056万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(5)平成23年台風第12号災害に対してとった措置

内閣府においては、三重県が1市1町に、奈良県が1市3村に、和歌山県が全域に、岡山県が2市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計2億9,519万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(6)平成23年台風第15号災害に対してとった措置

内閣府においては、青森県が南部町に、岩手県が二戸市に、宮城県が石巻市に、福島県が郡山市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1億4,631万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(7)平成24年5月6日に発生した突風災害に対してとった措置

内閣府においては、茨城県がつくば市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計8,231万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(8)平成24年梅雨前線による大雨災害に対してとった措置

内閣府においては、福岡県が5市に、熊本県が全域に、大分県が3市に、鹿児島県が肝付町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計3億8,969万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(9)平成24年8月13日からの大雨災害に対してとった措置

内閣府においては、大阪府が2市に、京都府が宇治市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計1,388万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(10)平成24年台風第16号災害に対してとった措置

内閣府においては、鹿児島県が与論町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計6,550万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(11)平成24年台風第17号災害に対してとった措置

内閣府においては、鹿児島県が4町に、沖縄県が1市1町2村に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において、要件に合致する被災世帯に支給された合計7,263万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(12)有珠山噴火災害に関する復興対策

農林水産省においては、治山事業による渓間工及び山腹工を実施する等、地域の安全・安心を確保するための山地災害対策を推進・支援した。


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