1-3 平成24年8月13日からの大雨等に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁、関係管区警察局及び関係道府県警察においては、「災害警備連絡室」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動に当たった。また、機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)総務省における対応
(再掲 第3章1-2(7))
総務省においては、平成24年8月13日からの大雨等における被災自治体からの災害対策用移動通信機器の貸出要請に基づき、総務省保有の移動通信機器を無償貸出した。
(4)NHKにおける対応
NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。
- 京都府
- 187件 650千円
(5)文部科学省における対応
文部科学省においては、教育委員会等の関係機関から被害情報等の収集に努めた。
(6)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、京都府内の政府系企業金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用及び既往債務の返済条件緩和等の措置を行うとともに、本省の担当官を派遣し、中小企業者の被害状況等の現地調査を実施した(8月16日:京都府)。