1-2 平成24年7月九州北部豪雨に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁、九州管区警察局及び関係県警察においては、「災害警備本部」等を設置して、情報の収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索等の活動に当たった。また、熊本県公安委員会からの援助要求を受け、福岡・佐賀及び宮崎の各県警察広域緊急援助隊等約50名を派遣し、行方不明者の捜索等の活動に当たった。機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに、警察庁は政府調査団として警察庁職員を派遣した。
(2)総務省における対応
総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。
(3)NHKにおける対応
NHKにおいては、次のとおり受信料を免除した。
- 大分県
- 728件 2,486千円
- 熊本県
- 1,204件 4,162千円
- 福岡県
- 673件 2,188千円
(4)文部科学省における対応
文部科学省においては、7月12日に災害情報連絡室を設置した。また、関係都道府県教育委員会に対して、防災体制の強化を図り、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請するとともに、教育委員会等の関係機関から被害情報等の収集に努めた。さらに、7月13日に、担当官1名を政府調査団として派遣した。
また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地で災害調査を実施した。
(5)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、大分県、福岡県及び熊本県内の政府系企業金融機関等に特別相談窓口を設置し、被災中小企業者に対し、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等の措置を行うとともに、本省の担当官を派遣し、中小企業者の被害状況等の現地調査を実施した(7月8日・9日:大分県・福岡県、15日・16日:大分県・福岡県・熊本県)。
また、本災害が激甚災害に指定されたことを受け、熊本県阿蘇市において追加措置として災害関係保証の特例措置、「小規模企業者等設備導入資金助成法」による貸付金等の償還期間の延長、災害復旧貸付の金利引下げを行った。