平成26年版 防災白書|第2部 第3章 4 風水害対策


4 風水害対策

4-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、都道府県警察の幹部に対して、風水害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに、警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練等を実施した。また、都道府県警察に対して、風水害対策上必要な教育訓練の実施を指示した。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対して、風水害対策に関する教育訓練を行った。


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