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平成25年版 防災白書|附属資料43 大規模地震対策特別措置法等による東海地震対策


附属資料43 大規模地震対策特別措置法等による東海地震対策

南海トラフで発生する地震のうち,東海地震については,近い将来に発生する可能性が高いと考えられ,また,予知体制の整備が講じられていることから,「大規模地震対策特別措置法」(昭和56年施行)に基づき,対策が講じられている(図表1)。同法では,大規模な地震による災害から,国民の生命,身体及び財産を保護するため,あらかじめ地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)の指定を行ったうえで,同地域に係る地震観測体制の強化を図るとともに,大規模な地震の地震予知情報が出された場合の地震防災体制を整備しておき,地震による被害の軽減を図ることを目的としている。

平成25年4月1日現在,東海地震に係る強化地域は8都県157市町村の区域が指定されている(図表2)。同法においては,内閣総理大臣による警戒宣言,国,地方公共団体,指定公共機関,特定の民間事業者等による強化地域に係る地震防災計画の作成等が規定されている。

附属資料43 大規模地震対策特別措置法等による東海地震対策

また,「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和55年5月公布・施行)では,強化地域における地震防災対策の推進を図るため,関係地方公共団体等が実施する地震対策緊急整備事業(地震防災強化計画に基づく地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備事業)の一部について国庫補助(負担)率の嵩上げ及び地方財政措置等の国の財政上の特別措置が講じられることとされている。同法は,昭和55年の制定後,昭和60年,平成2年,平成7年,平成12年,平成17年,平成22年に期限を延長する等の改正が行われている。

出典:内閣府資料


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