1-3 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
厚生労働省においては,「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき,災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行う。
(1)災害弔慰金の国庫負担
厚生労働省においては,「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき,災害弔慰金等の一部負担を行う。
- 25年度予算額
- 140百万円
- 24年度予算額
- 140
- 差引増△減
- 0
(2)災害援護資金の原資の貸付
市町村が一定規模以上の自然災害によって重傷を負った世帯主及び相当程度の住家並びに家財の損害を受けた世帯の世帯主に対し,生活の立て直しに資するため貸付ける災害援護資金の原資の貸付を行う。
- 25年度予算額
- 200百万円
- 24年度予算額
- 200
- 差引増△減
- 0