平成25年版 防災白書|第3部 第3章 8 危険物災害対策


8 危険物災害対策

8-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては,関東管区警察学校で,火薬類等の災害防止等保安対策推進のため,都道府県警察の火薬類担当者に対して,関係法令,指導取締り要領,火薬類等の基礎知識等について必要な教育訓練を行う。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職員に対し,危険物災害及び石油コンビナート災害の応急対応に関する教育訓練を行う。

(3)海上防災訓練等

海上保安庁においては,石油コンビナートや国家石油備蓄基地の周辺海域を中心に,官民合同による油等排出事故対策訓練及び消防訓練を実施する。また,危険物管理施設の従業員等を対象に,危険物排出時や海上災害発生時の通報及び応急措置の具体的な方法等について,海上防災講習会等を通じて指導する。


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