平成25年版 防災白書|第3部 第3章 4 4-3 その他


4-3 その他

(1)風水害・土砂災害・雪害対策の推進

内閣府においては,風水害・土砂災害・雪害による被害を軽減するため,被害状況の把握や犠牲者の発生する要因等について調査を行うとともに,その対策を検討する。

25年度予算額
5百万円
24年度予算額
5
差引増△減
0
(2)風水害に対する警戒体制の強化

警察庁においては,管区警察局及び都道府県警察に対して,災害危険箇所の事前把握,災害の発生が予想される場合における警備体制の早期確立,部隊派遣の検討及び実施並びに自治体及び関係機関との連携による迅速な避難誘導の徹底を指示する等,警戒警備体制の強化を図る。

(3)風水害対策の推進

消防庁においては,災害時要援護者の避難誘導体制を含めた避難体制の整備,避難勧告等の迅速かつ的確な発令・伝達,災害危険個所の把握及び周知,二次災害防災対策の強化,実践的な防災訓練の実施,防災知識の普及等について地方公共団体に対し引き続き要請・助言等を行う。

(4)災害時要援護者関連施設に係る防災対策の推進

「災害弱者関連施設に係る総合的な土砂災害対策の実施について」(平成11年1月,文部省,厚生省,林野庁,建設省及び消防庁共同通達)等を受け,次の対策を図る。

農林水産省においては,災害時要援護者関連施設を保全するため,本施設に係る山地災害危険地区及び農地地すべり危険箇所等の周知を図るとともに,治山事業及び農地防災事業等による防災対策を推進する。

国土交通省においては,土砂災害のおそれのある災害時要援護者関連施設が立地する箇所について,砂防設備等の整備を実施するとともに,都道府県の関係部局等の連携強化を図り,土砂災害のおそれのある箇所及び施設に関する情報の共有や施設管理者への警戒避難に関する情報の提供,防災訓練の実施,施設の新規立地抑制等の対策を推進する。

25年度予算額
617,586百万円の内数

※この他に社会資本整備総合交付金等の内数

24年度予算額
617,456百万円の内数

※この他に社会資本整備総合交付金等の内数

(5)山地災害防止のための普及啓発活動

農林水産省においては,山地災害の未然防止について,住民への周知徹底及び防災意識の高揚に資することを目的に,山地災害防止キャンペーン(5月20日~6月30日)を実施する。

(6)河川情報基盤整備の推進

国土交通省においては,人口,資産が集中している政令指定都市や,近年,甚大な水害,土砂災害等が発生した地域において,重点的にXRAIN(国土交通省XバンドMPレーダネットワーク)の整備を進めており,平成25年度においては,東北,関東等において,新たに運用開始する。また,これらレーダ雨量計のデータを用いたより詳細な流出解析の活用等により,洪水予測の更なる精度向上を図る。

(7)河川情報の提供の推進

国土交通省においては,災害時における迅速な危機対応が可能となるよう,リアルタイムのレーダ雨量,洪水予報,水防警報等の河川情報を提供する。また,地上デジタル放送等の様々な伝達手段を通じたきめ細やかな河川情報の提供を推進することにより,住民の適切な避難行動等を支援する。

(8)国土交通省と気象庁との河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換の整備

国土交通省と気象庁においては,「水防法」及び「気象業務法」に基づき共同で実施する洪水予報業務その他の業務の高度化に資するため,それぞれの保有する河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換を行う。

(9)流域治水対策の実施

国土交通省においては,浸水被害の著しい既成市街地が大部分を占める河川流域等について,河川や下水道の整備,流域の保水・遊水機能の確保等を行うための流域貯留浸透事業等の総合治水対策を推進する。また,内水被害を軽減するため,地方公共団体と協力して,土地利用規制策等のソフト対策と一体となった計画を策定し,総合内水対策を推進する。

(10)総合的な都市型水害対策の推進

国土交通省においては,平成15年6月に成立した「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき,浸水被害等の著しい都市部の河川の流域において,河川管理者,下水道管理者及び地方公共団体が共同で流域水害対策計画を作成し,本計画に基づき,河道改修,河道から離れた雨水貯留浸透施設の河川管理者による整備等を行うことにより,総合的な都市型水害対策を推進する。

(11)被害想定区域図等の作成及び公表

国土交通省においては,浸水想定区域図及び土砂災害危険区域図の作成・公表を推進するとともに,市町村が作成する災害が発生した場合の状況を想定した避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を示したハザードマップの作成を支援し,住民の防災意識の高揚と災害への備えの充実を図る。浸水想定区域図については,平成17年7月に施行された「改正水防法」により浸水想定区域の指定対象を従来の大河川だけでなく中小河川にまで拡大することに伴い,一層の指定の促進を図る。また,洪水ハザードマップの作成・普及のための市町村への支援として,全国の河川事務所等に設置している災害情報普及支援室による作成や周知の技術的支援等を推進する。さらに,平成17年7月の土砂災害防止法の改正により,土砂災害警戒区域における土砂災害ハザードマップ等の周知措置の徹底を図るとともに,「土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案)」により,土砂災害ハザードマップの作成・活用を支援する。併せて,平成21年3月に改定した「内水ハザードマップ作成の手引き(案)」により内水ハザードマップの作成,活用を支援する。さらに,ハザードマップをweb上で閲覧可能なハザードマップポータルサイトの充実を図る。

平成24年度には,九州北部豪雨など全国で70万人以上の住民に避難勧告等が出された中で避難が遅れたり,ヘリコプターで救出されたりするなど,適切な避難行動がとられていない実態などを踏まえ,住民の的確な避難行動に繋がるような実践的な洪水ハザードマップを市町村が作成できるよう,「洪水ハザードマップ作成の手引き」を全面改定する検討したところであり,引き続き,洪水ハザードマップの作成を促進する。

(12)氾濫域対策の推進

国土交通省においては,洪水被害が度々生じているにもかかわらず,上下流バランス等の理由から早期の治水対策が困難である地域において,輪中堤の築造,宅地の嵩上げ等を実施し,住家の洪水による氾濫からの防御を図る。

(13)総合的な土砂災害対策の推進

国土交通省においては,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき,土砂災害のおそれのある区域の指定を促進し,既存の諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を実施する。また,土砂災害による被害の軽減を図るため,「土砂災害警戒避難ガイドライン(平成19年4月国土交通省砂防部)」及び「土砂災害警戒避難事例集(平成21年9月国土交通省砂防部)」により市町村の警戒避難体制整備を支援するとともに,避難勧告発令や住民の警戒避難行動を支援するため都道府県と気象庁が共同発表する土砂災害警戒情報の作成・伝達を支援する。

河道閉塞,火山噴火に伴う土石流,地すべり等といった大規模な土砂災害が急迫している状況において,市町村が適切に住民の避難指示の適切な判断を支援するため,「土砂災害防止法」に基づく緊急調査及び土砂災害が想定される土地の区域及び時期の情報を適切に行うために必要な体制の整備を促進し,土砂災害から国民の生命・身体の保護するための取組を推進する。

深層崩壊に対しては平成22年8月に,過去の深層崩壊発生箇所と地形・地質条件との関連を統計的に分析した「深層崩壊推定頻度マップ」を公表し,さらに,平成24年9月,深層崩壊の推定頻度が特に高い地域を中心に,地質条件等が同質の一定区域内における深層崩壊の相対的な危険度を示した「深層崩壊渓流レベル評価マップ」を公表した。対策としては,警戒避難体制の強化に向け,大規模な崩壊の発生を検知するセンサーの設置に加え,深層崩壊に対するハード対策及びソフト対策を検討するため,モデル地区を設定し,深層崩壊の規模や影響範囲等の推定手法,避難路を含む警戒避難体制の整備,既存砂防施設の効果検証及び改良手法の検討等を行う。

(14)土砂災害防止のための普及啓発活動

国土交通省においては,土砂災害防止に対する国民の理解と関心を深めるとともに,土砂災害に関する防災知識の普及,警戒避難体制整備の促進等を強力に推進し,土砂災害による人命,財産の被害の防止に資することを目的として,土砂災害防止月間及びがけ崩れ防災週間を実施する。

月間中には,土砂災害防止「全国の集い」の開催,「土砂災害・全国統一防災訓練」の実施,広報活動の推進,土砂災害防止功労者の表彰,土砂災害防止に関する絵画・作文の募集を行うとともに,各地で講演会,見学会の開催,土砂災害危険区域の周知,砂防ボランティア等と連携した土砂災害危険箇所点検等を実施する。

また,教育関係者等への土砂災害に関する講習会の開催や,教材等の情報提供等,土砂災害防止教育の充実を推進する。

(15)水防に関する普及啓発活動

国土交通省においては,水防の意識及び重要性について国民の理解と関心を高めるとともに,水防に対する国民の協力を求めるため,水防月間において,都道府県,水防管理団体,その他関係機関とともに各種の行事及び活動を実施する。特に,関係団体と連携して,水防団員等に対して水防技術の習得・研鑽,水防に関する基本的考え方の普及を図るため,利根川等9河川において洪水時に際しての水防工法,情報伝達,救援,救護避難訓練等の総合的な演習を実施する。

また,都道府県及び市町村の職員に対し,水防に関する実務的知識を修得させるため,関係団体と連携の下に水防研修を実施するとともに,主として水防団員の水防技術の向上及び伝承を図るため,水防工法の実技演習を中心とした水防技術講習会を実施する。

(16)風水害基礎情報整備

国土地理院においては,全国の主要な平野とその周辺部を対象に,土地の地形,表層地質,地盤条件等について資料調査,現地調査,空中写真判読により,低地,扇状地等に地形を区分した土地条件データを作成すると共に,災害に脆弱な地形データの整備・提供を実施する。

25年度予算額
30百万円
24年度予算額
36
差引増△減
△6
(17)航空レーザーデータを用いた土地の脆弱性に関する新たな土地被覆分類の研究

国土地理院においては,航空レーザーデータを活用し,樹高や疎密度等の植生関連情報を加えた新たな土地被覆分類手法を構築するとともに,土地被覆が土地の脆弱性に対して与える影響を評価する手法を提示し,これらをマニュアルとして取りまとめる。

25年度予算額
10百万円
24年度予算額
10
差引増△減
0
(18)予報,警報その他の情報の発表及び伝達

気象庁においては,避難勧告等の判断等,地方公共団体等が行う災害応急対策や,国民の自主的防災行動に資するため,以下のような防災気象情報の発表及び伝達を行う。

  • 気象,高潮及び洪水に関する予報及び警報(警報は市町村等を対象区域として発表)
  • 「水防法」等に基づく,国土交通大臣又は都道府県知事が指定する洪水予報指定河川を対象とした洪水予報(国土交通省又は都道府県と共同で発表)
  • 土砂災害警戒情報(都道府県と共同で発表)
  • 竜巻注意情報
  • 警報・注意報を補完する情報
  • 降水ナウキャスト,竜巻発生確度ナウキャスト及び雷ナウキャスト

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