第6章 災害復旧等
1 災害応急対策
1-1 平成23年台風第6号に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁,関係管区警察局及び関係都府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索等の活動に当たった。また,機動警察通信隊は,災害発生直後から警察通信の確保に当たり,警察本部等へ現場映像の伝送等を実施した。
(2)消防庁における対応
消防庁においては,災害対策室を設置し,情報収集体制を強化するとともに,関係都道府県に対し,台風警戒情報を送付し,警戒を要請した。
(3)財務省における対応
財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の軽減免除等を行った。
(4)文部科学省における対応
文部科学省においては,7月15日及び7月19日,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては,注意体制をとり,被害状況の把握及び被災地域支援に努めた。
発災直後より,リエゾンを愛知県・三重県・和歌山県・徳島県内の4市1町に派遣し,被災地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。
また,防災ヘリコプターによる広域な被災状況調査,排水ポンプ車による湛水排除を図るなど,被害の拡大や二次被害の防止に努めた。
(6)気象庁における対応
気象庁においては,7月17日9時00分より警戒体制をとるとともに,各地気象台より関係機関に対し,気象解説及び災害時気象支援資料を適宜提供した。
(7)海上保安庁における対応
海上保安庁においては,台風の針路にあわせ,警戒体制をとるとともに,船舶に対し,危険防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずるよう勧告を実施した。また,台風により被害を受けた航路標識を速やかに復旧した。