(5)避難勧告等に関する取組
(避難勧告等の発令基準の策定状況)
災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,住民等の生命身体を災害から保護するため,市町村長は,避難勧告等を発令する必要があり,その基準の策定が推進されてきた。平成24年11月現在の避難勧告等の発令基準の策定率(災害が想定される市区町村のうち,避難勧告を策定済及び見直し中である市区町村の割合)は,水害については,75.3%(前年比5.4ポイント増),土砂災害については,73.2%(前年比6.4ポイント増),高潮災害については,62.6%(前年比4.5ポイント増),津波災害については,78.9%(前年比2.7ポイント増)となっており,避難勧告等の発令基準の整備が進められているものの,避難勧告等の発令は,住民の生命を守るために最も重要な手段であることから,その発令基準については,災害が想定される全ての市区町村において,早急に作成されるべきである(図表1-0-24)。
(ICT等の活用状況)
総務省の平成24年の「地域におけるICT利活用の現状及び経済効果に関する調査」によれば,東日本大震災を踏まえた住民への情報提供の一番の課題点について,地方公共団体の68.5%が,災害時に住民に対して迅速・適確な情報を確実に提供することを,地方公共団体の20.9%が,住民に対して被害等に関する情報を継続的に提供することをあげている。(図表1-0-25)。
また,地方公共団体の69.6%では,災害時におけるインターネットの活用やその強化等の対応を実施するようになっており,地方公共団体が,災害時における住民への情報提供の手段として,迅速性・適確性及び継続性に優れたインターネットの活用を進めていることがうかがえる(図表1-0-26)。