6 災害関連事業
(1)農林水産省所管事業
農林水産省においては,次のとおり災害関連事業を実施する。
・直轄地すべり対策災害関連緊急事業
豪雨等による地すべりに緊急に対処する事業を実施する。
・災害関連緊急地すべり対策事業
豪雨等による地すべりに緊急に対処するため,災害関連緊急地すべり対策事業を実施する。
・農業用施設等災害関連事業
農業用施設等の効用を増加し,災害の再発防止のため,農業用施設等災害関連事業を実施する。また,農地等の再度災害を防止するため,農地災害関連区画整備事業を実施する。さらに,海岸保全施設等の再度災害を防止するため,海岸保全施設等災害関連事業を実施するとともに,農村生活環境施設の災害に対処するため,災害関連農村生活環境施設復旧事業を実施する。
・治山等災害関連緊急事業及び災害関連緊急治山等事業
災害の再発防止のため,豪雨等により新たに発生した荒廃林地等について,緊急に復旧整備を行う事業を実施する。
・治山施設災害関連事業
災害の再発防止のため,被災施設の改良等を行う治山施設災害関連事業を実施する。
・林地崩壊対策事業
激甚災害に伴い発生した小規模な山腹崩壊地の早期復旧を図るとともに,山地災害危険地区において発生した土砂の崩壊等の災害に緊急に対処する事業を実施する。
・森林災害復旧事業
民有林の激甚災害に係る被害森林の復旧を図る事業を実施する。
・国有林森林災害復旧造林事業
激甚災害に係る被害森林の復旧を図る事業を実施する。
・漁港関係災害関連事業
再度災害防止のため,被災施設の改良等を行う漁港災害関連事業を実施する。
(2)国土交通省所管事業(河川等)
国土交通省においては,河川等の災害関連事業を次のとおり実施する。
・直轄河川等災害関連緊急事業
被災箇所の単独復旧のみでは再度災害防止に十分な効果が期待できない場合において,災害復旧と併せて必要な改良事業を実施する。また,砂防設備,地すべり防止施設の改良復旧や豪雨等により生じた土砂の崩壊等に関連し,緊急的施工を必要とする砂防工事,地すべり防止工事を実施する。
・河川等災害関連事業
河川,海岸,砂防,地すべり,急傾斜,道路及び橋梁について,災害復旧事業のみでは十分な効果が期待できないと認められる箇所について,再度災害を防止するため,未被災箇所を含めた改良復旧を実施する。
・河川等災害復旧助成事業
河川又は海岸について,被害が激甚であって災害復旧事業のみでは十分な効果が期待できないと認められる箇所について,再度災害を防止するため,未被災箇所を含めた改良復旧を実施する。
・河川等災害関連特別対策事業
河川,砂防において災害復旧助成事業及び災害関連事業の実施に関し,改良事業による再度災害防止の効果を確保するため,障害物等支障となる原因の除去等を実施する。
・災害関連地域防災崖崩れ対策事業
激甚な災害による崖地の崩壊等が発生した箇所で,緊急に施行する必要のある箇所について崖崩れ防止工事を実施する。
・災害関連緊急砂防等事業
平成24年に発生する災害に関連して緊急的施行を必要とする砂防工事,地すべり防止工事,急傾斜地崩壊防止工事,雪崩防止工事及び大規模漂着流木対策工事を実施する。
(3)国土交通省所管事業(港湾)
国土交通省においては,港湾施設及び海岸保全施設の効用を増加し,災害の再発を防止するため,災害関連事業を実施する。また,「後進地域特例法」適用団体等補助率差額を補助する。