7-3 その他
(1)火災予防体制の整備等
消防庁においては,火災による被害を軽減するため,次のとおり火災予防体制の整備を図る。
・火災予防対策,消防用機械器具業界の指導育成
・消防庁長官による火災原因調査の実施
・製品火災対策の推進
・消防用機器等の国際動向への対応
・住宅防火対策の推進
・消防法令に係る違反是正推進
・消防の技術に関する総合的な企画立案
・火災予防に係る規制体系の再構築の検討
・高齢者や障がい者に適した火災警報設備等の調査検討
(2)林野火災予防体制の整備等
消防庁及び農林水産省においては,共同して全国山火事予防運動を実施し,林野火災の防火意識の普及啓発を行う。また,消防庁においては,林野火災特別地域対策事業の一層の推進に努める。
(3)建築物の安全対策の推進
国土交通省においては,火災等の災害から建築物の安全を確保するため,多数の者が利用する特定の特殊建築物等に対して,維持保全計画の作成,定期調査,検査報告,防災査察等を推進し,これに基づき適切な維持保全及び必要な改修を促進する。
(4)火災気象通報等
気象庁においては,気象状況が火災予防上危険であると認めるときは,「消防法」に基づきその状況を直ちに都道府県知事に通報し,地方公共団体の火災予防対策に協力する。一般に対しては,乾燥注意報,暴風警報及び強風注意報を適時発表して注意・警戒を喚起する。