6-2 防災施設設備の整備
(1)民間社会福祉施設の雪害防止
厚生労働省においては,特別豪雪地帯における民間社会福祉施設に対し,除雪助成事業を行う。
(2)雪崩防止林造成
農林水産省においては,積雪地帯における雪崩による被害から集落等を守るため,柵工等の整備と一体的に森林の造成等を推進する。
(3)冬期における道路交通の確保
国土交通省においては,積雪寒冷特別地域における安定した冬期道路交通を確保するため,「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づき,除雪,防雪,凍雪害防止及び除雪機械設備に係る事業を推進する。また,鉄道駅周辺や中心市街地,通学路等,特に安全で快適な歩行空間を確保するため,冬期バリアフリー対策を推進する。
(4)雪に強いまちづくりの推進
国土交通省においては,豪雪時の都市機能の確保を図るため,積雪・堆雪に配慮した体系的な都市内の道路整備を行い,下水処理水や下水道施設等を活用した積雪対策のより一層の推進を図る。
(5)雪崩対策
国土交通省においては,環境対策やコスト縮減等に配慮した雪崩防止施設の設計・施工等について調査・研究を行う。
(6)融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出対策等
国土交通省においては,融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出を防止する施設整備を実施する。
(7)空港の雪害防止
国土交通省においては,積雪寒冷地域における航空交通を確保するため,空港の除雪,除雪機械等の整備を行う。