4−9 その他の災害に対してとった措置


4-9 その他の災害に対してとった措置

(1)三宅島噴火災害(帰島関連分)(平成17年)に対してとった措置

内閣府においては,東京都が三宅村に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計175万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(2)福岡県西方沖を震源とする地震(平成17年)に対してとった措置

内閣府においては,福岡県が全域に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計179万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(3)平成19年(2007年)能登半島地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,石川県が全域に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計926万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(4)平成19年(2007年)新潟県中越沖地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,新潟県が全域に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計1億1,514万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(5)台風第11号及び前線による大雨(平成19年)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県が久米島町に,秋田県が北秋田市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計200万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(6)平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震に対してとった措置

内閣府においては,宮城県が栗原市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計1,825万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

農林水産省においては,地震によって発生した激甚な山地災害に対応するため,渓間工及び山腹工を実施し,山地災害対策を推進・支援した。

(7)平成20年7月28日からの大雨による災害に対してとった措置

内閣府においては,石川県が金沢市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計200万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(8)平成21年7月中国・九州北部豪雨災害に対してとった措置

内閣府においては,山口県が2市に,福岡県が飯塚市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計1,688万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(9)台風第9号災害(平成21年)に対してとった措置

内閣府においては,兵庫県が全域に,岡山県が美作市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計9,050万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(10)平成22年梅雨前線による大雨災害(平成22年)に対してとった措置

内閣府においては,長野県が飯田市(旧南信濃村)に,岐阜県が八百津市に,広島県が2市に,山口県が2市に,鹿児島県が曽於市に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計5,113万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。

(11)10月20日からの鹿児島県奄美地方における大雨災害(平成22年)に対してとった措置

内閣府においては,鹿児島県が1市1町に「被災者生活再建支援法」を適用した本災害において,要件に合致する被災世帯に支給された合計1,463万円の被災者生活再建支援金の半額の補助を行った。


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