1-4 平成22年11月からの大雪等に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び関係管区警察局においては,連絡体制を強化し,情報の収集に当たるとともに,各都道府県警察に対して,除排雪作業に伴う事故防止に関する広報啓発活動,必要な交通規制その他の交通管理対策の実施,大規模な雪害事案に対する的確な対応等を指示した。
(2)総務省における対応
総務省においては,秋田県横手市からの申請を受けて,災害による被害を軽減するために役立つことを目的とする臨時災害放送局(FM放送)の開設を臨機に許可した。
(3)消防庁における対応
消防庁においては,災害対策室を設置し,情報収集体制を強化するとともに,関係都道府県に対し,大雪に関する警戒情報等を送付し,警戒を要請した。
(4)財務省における対応
財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の軽減免除等を行った。
(5)文部科学省における対応
文部科学省においては,12月24日,28日,1月14日,2月8日及び10日に,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。
(6)海上保安庁における対応
海上保安庁では,関連情報の収集に努めるとともに,陸上班及び航空機による沈没船等の被害状況調査及び巡視艇による浮流油の防除作業を実施した。
後日,これら沈没船等に係る油防除の継続と引揚げについて指導等を実施した。
(7)国土交通省における対応
国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,ロータリ除雪車,排水ポンプ車及び照明車の派遣による災害応急対策等を実施した。
(8)気象庁における対応
気象庁は,大雪に対する監視体制を強化し,防災関係機関へ気象状況等を提供した。また,各地気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,気象解説,資料提供等を適宜実施した。
気象庁においては,積雪や降雪の状況について,観測地点毎の実況値やその観測史上1位の更新状況等を即時的に公表した。