(2)国等の対応状況


(2)国等の対応状況

内閣官房や内閣府等関係府省庁は情報収集体制を強化し,被害・対応状況の速やかな把握等を行うとともに,9月20日と22日に関係省庁連絡会議を開催し,政府・被災県・被災地方公共団体が一丸となって災害応急対策に全力を挙げること等を確認した。

自衛隊は,愛知県知事,福島県知事及び宮城県知事からの災害派遣要請を受け,水防活動,孤立者の救助活動等を実施した。

福島県は郡山市に,青森県は三戸郡南部町に「災害救助法」を適用した。

また,青森県は三戸郡南部町に,岩手県は二戸市に,宮城県は石巻市に,福島県は郡山市に「被災者生活再建支援法」を適用した。

なお,この災害を「平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(10月14日閣議決定)により激甚災害に指定し,農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用した。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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