(3)復興交付金制度


(3)復興交付金制度

今回の震災においては広い範囲で大津波が発生する等,沿岸部を中心に著しい被害が発生しており,こうした被害を受けた地域においては,公共施設の災害復旧だけでは対応が困難な失われた市街地の再生等が必要となっている。こうした状況に鑑み,「東日本大震災復興特別区域法」において,市街地の再生に一括して対応可能な復興交付金制度を創設するとともに,平成23年度第三次補正予算において1兆5,612億円の予算を計上した(平成24年度予算では2,868億円を計上)。

復興交付金で実施可能な事業は,被災地の復興地域づくりに必要な既存の補助事業等を幅広く一括化した基幹事業と,基幹事業に関連して地方公共団体が自主的かつ主体的に実施する効果促進事業等となっている。

地方公共団体にとって使い勝手の良い交付金とするため,基幹事業においては復興地域づくりに必要なハード事業(5省40事業)を幅広く一括化し,地方公共団体は各補助事業の所管部局と個別に協議・申請を行わなくても,一本の復興交付金事業計画を復興庁に提出することにより,これら事業に係る補助を受けることを可能としている。

また,復興地域づくりを進めるに当たっては,基幹事業や他の既存補助金の対象にならない事業を含め,幅広い復興事業のニーズが存在すると考えられることから,効果促進事業等は,基幹事業に関連して地方公共団体が自主的かつ主体的に実施する事業を幅広く対象とする使途の自由度の高い資金としている。

加えて,地方公共団体の負担軽減の観点から,追加的な国庫補助及び地方交付税の加算により地方負担は全て手当てするほか,使い勝手の良さの観点から,基金造成等を含め,執行の弾力化・手続の簡素化のための各種手当てを行っている。

このように,復興交付金は地方公共団体にとって使い勝手の良い自由度の高いものとする観点から,既存の交付金等を超えて各種の制度的な手当てを行っている。

復興交付金の配分については,各地方公共団体から提出された復興交付金事業計画に基づき,平成24年3月2日に7県59市町村に対し第1回の交付可能額(事業費約3,055億円,国費約2,510億円)を,5月25日に7県71市町村に対し第2回の交付可能額(事業費約3,166億円,国費約2,612億円)を,それぞれ通知した。主な事業別では図表1-1-19のとおりとなっている。

図表1-1-19 主な事業別のこれまでの配分状況 図表1-1-19 主な事業別のこれまでの配分状況の図表

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.