3 地すべり対策事業
3−1 直轄事業
(1)農林水産省所管事業
農林水産省においては,次の事業を実施する。
・直轄地すべり対策事業
農地,農業用施設に被害を及ぼす恐れが大きく,かつ,地すべりの活動が認められるなど緊急に対策を必要とする区域のうち,規模が著しく大きい等の地すべり防止工事について,事業を実施する。
・地すべり調査
地すべり防止施設の長寿命化を図るため,老朽化により機能低下した地すべり防止施設の点検・機能診断及び機能回復手法を確立するための調査を実施する。
・地すべり防止事業
林野の保全に係る地すべりについて,継続11地区(直轄治山と重複している地区を含む。)について,直轄地すべり防止事業を実施する。