第2章 法令の整備等


第2章 法令の整備等

1 消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)

災害等による傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため,都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるとともに,当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関,医療機関等を構成員とする協議会を設置する等の措置を講じた。

2 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第12号)

法の有効期限を5年延長し平成27年3月31日までとすること,地震対策緊急整備事業計画の策定の義務付けを廃止すること,公立小中学校等の木造以外の校舎の補強で,地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて,修正前の法では2分の1とされていた国の負担割合を地震防災対策特別措置法と同様に,3分の2とすること等の措置を講じた。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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