1 原子力災害対策本部の設置等


第2章 原子力災害への対応

1 原子力災害対策本部の設置等

3月11日15時42分に,東京電力により,東京電力福島第一原子力発電所の1号機から3号機までにおいて全交流電源が喪失したとして,原災法第10条事象が発生したとの判断がなされ,原子力安全・保安院等関係機関に連絡されたことを受け,同日16時36分に,官邸において官邸対策室を設置するとともに,既に東北地方太平洋沖地震災害の応急対応のため招集されていた緊急参集チームを拡大し協議を行った。同日16時45分には,東京電力が原子力安全・保安院等に対し,東京電力福島第一原子力発電所において原災法第15条事象が発生したと連絡し,これを受け,経済産業大臣は原災法第15条の原子力緊急事態が発生したと認め,直ちに内閣総理大臣に対して報告を行った。内閣総理大臣は,同日19時3分に原子力緊急事態宣言を発し,「平成23年(2011年)福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」及び同現地対策本部を設置した(原災法施行後初めての設置)。また,原子力災害対策本部長は,原災法第20条第4項の規定に基づき,防衛大臣に対し自衛隊の部隊等の派遣を要請した。同月12日朝には,東京電力福島第二原子力発電所で発生した原災法第15条事象についても,原子力緊急事態宣言が発令された(この結果,原子力災害対策本部の名称は「平成23年(2011年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に,現地対策本部についても同様に名称を変更)。

また,同月15日には,東京電力福島第一原子力発電所事故に対し,政府と東京電力が一体的に対応するため,内閣総理大臣を本部長とする「福島原子力発電所事故対策統合本部」を設置した(5月9日,原子力災害対策本部の下,「政府・東京電力統合対策室」に改組)。3月18日には,自衛隊や警察,消防などの連携を強化するため,「現地調整所」を設置した。

さらに,事故に係る被災者の生活への支援が喫緊の課題であることにかんがみ,同月29日に原子力災害対策本部の下に経済産業大臣をチーム長とする「原子力被災者生活支援チーム」を設置し,避難者の避難・受入れの確保等の諸課題について,総合的かつ迅速な取組を実施している。


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