4 税制上の対応


4 税制上の対応

東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ,被災納税者の実態等に照らし,緊急対応の措置として,現行税制をそのまま適用した場合の負担を軽減するなどの措置を「東日本大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第29号,4月27日公布)や「地方税法の一部を改正する法律」(平成23年法律第30号,4月27日公布)に基づき講じた。

(1)国税

所得税について,平成22年分所得の計算上,被災事業用資産の損失を必要経費へ算入することを可能とするなどの特例を講じるとともに,法人税,資産税及び消費課税にもそれぞれ特例措置を講じた。

(2)地方税

個人住民税について,住宅,家財,自家用車等に係る損失の雑損控除の平成23年度住民税への適用を可能にするなどの特例を講じるとともに,地方法人二税,固定資産税・都市計画税,不動産取得税,自動車取得税,自動車税・軽自動車税等にもそれぞれ特例措置を講じた。


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