2 特定非常災害の指定


2 特定非常災害の指定

「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(3月13日公布)により,今回の災害が特定非常災害に指定され,行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより,被災者の権利利益の保全等を図る措置が講じられた。その後,当該政令について災害名を東日本大震災と改め,適用すべき措置を追加した(平成23年6月1日公布)。

<1> 行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期間の延長等)

特定非常災害の被災者が,運転免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について,更新等のために必要な手続を取れない場合があることを考慮して,許認可等に係る有効期限を一定期間(平成23年8月31日まで)延長することができること

<2> 期限内履行されなかった行政上の義務の履行の免責

履行期限のある法令上の義務が,特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても,一定期間まで(平成23年6月30日)に履行された場合には,行政上及び刑事上の責任を問われないこと

<3> 法人に係る破産手続開始の決定の留保

特定非常災害により債務超過となった法人に対しては,支払不能等の場合を除き,一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと

<4> 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置(一部改正により追加)

被災地区に住所等を有していた者が,今回の災害に起因する民事に関する紛争について,民事調停法による調停の申立てをする場合,申立て手数料を不要とすること(平成26年2月28日まで)

<5> 建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置(一部改正により追加)

建築基準法により建築後最長2年3月の存続が認められている応急仮設住宅について,特定行政庁の許可を受けることでさらに1年ごとの存続期間の延長を可能とすること


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