1−2 災害対策関係法律



1−2 災害対策関係法律

我が国の災害対策は,災害予防,災害応急対策及び災害復旧・復興の各段階に応じ,災害対策基本法及び関係法律( 附属資料4 )によって,推進されている。

平成21年度には,以下の災害対策関係法律の改正が行われ,災害対策の推進が図られている。

(1)第171回国会における主な法律改正事項

消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)

災害等による傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため,都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるとともに,当該実施基準に関する協議等を行うための消防機関,医療機関等を構成員とする協議会を設置する等の措置を講じた。

(2)第174回国会における主な法律改正事項

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第12号)

法の有効期限を5年延長し平成27年3月31日までとすること,地震対策緊急整備事業計画の策定の義務付けを廃止すること,公立小中学校等の木造以外の校舎の補強で,地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて,現行法では2分の1とされている国の負担割合を3分の2とすること等の措置を講じた。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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