2−2 農林水産業施設災害復旧事業



2−2 農林水産業施設災害復旧事業

(1)農林水産業施設

農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施した。

(平成19年度決算額 43,228百万円)

・直轄事業

土地改良法に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設の災害復旧を行うものであり,災害発生の年を含めて2箇年で復旧を完了する方針の下に平成18年発生災害の復旧を完了し,平成19年発生災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。

・補助事業

地方公共団体,土地改良区等が施行する災害復旧事業については,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の規定により補助し,災害発生の年を含めて3箇年で復旧を完了する方針で,農地,農業用施設,林道,漁業用施設,農林水産業共同利用施設,治山施設について事業の進捗を図った。

(2)国有林野事業(治山事業を除く)

農林水産省においては,国有林野事業(治山事業を除く)に係る林道施設等の平成18年災害については復旧を完了し,平成19年災害については,91.3%を復旧した。

(平成19年度決算額 3,095百万円)

(3)平成19年災害に対する措置

農地,農業用施設,治山施設,林道,漁業用施設及び農林水産業共同利用施設については,「土地改良法」及び「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」を適用して,復旧箇所2,875か所(農地1,112か所,農業用施設1,022か所,治山施設2か所,林道674か所,漁業用施設31か所,農林水産業共同利用施設61か所)を決定した。また,緊急に復旧を要するものについては,早期に査定を実施し,必要な復旧措置を講じた。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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