8 原子力災害対策
8−1 教育訓練
(1)警察庁における教育訓練
警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,原子力に関する知識,原子力災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,都道府県警察に対して,関係機関と連携した原子力災害警備訓練の実施を指示する。
(2)消防庁消防大学校における教育訓練
消防大学校においては,都道府県,市町村の防災担当者及び消防職員に対し原子力災害発生時の消防活動に関する教育訓練を行う。
(3)原子力防災対策のための研修等
a 文部科学省においては,原子力防災関係者等を対象に防災対策に係る研修等を行う。
b 経済産業省においては,オフサイトセンターを中心とした原子力防災対策の実効性向上のための研修等を実施する。
(4)放射性物質安全輸送講習会
国土交通省においては,放射性物質安全輸送の確保のため,輸送作業従事者等に対し,法令に基づく基準及び具体的運用方針の普及並びに安全知識の向上を図るとともに,輸送責任者に対する専門的知識の徹底を図る。