4 火山災害対策 4−1 教育訓練



4 火山災害対策

4−1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,火山災害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練等を実施する。また,都道府県警察に対して,火山災害対策上必要な教育訓練の実施及び災害の発生が予想される場合における警備体制の早期確立について指示する。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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