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第6章 災害復旧等 1 災害応急対策 1−1 梅雨前線による豪雨に対してとった措置



第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 梅雨前線による豪雨に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整,警察広域緊急援助隊の派遣調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,現場映像の伝送等を実施した。関係道府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)総務省における対応

a 総務省においては,電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。

b 総務省においては,多大な被害を受けた長野県内1団体,島根県内4団体,鹿児島県内7団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部45億2,900万円を繰上げ交付した。

(3)放送受信料の免除

NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。(長野県 355件 1,329,568円,鹿児島県 1,319件 4,295,940円,宮崎県 357件 1,265,024円)

(4)電気通信事業者の対応

NTT東日本においては,平成18年7月の長野県エリアの豪雨で,避難所16か所に特設公衆電話を33台設置,避難勧告等を受けた住民の電話基本料等を減免するとともに被災で仮住居への電話移転を余儀なくされた加入者について工事代金を免除した。

NTT西日本においては,平成18年6月の沖縄県エリアでの土砂崩れで公民館等に特設公衆電話を設置した。また平成18年7月九州南部エリアの豪雨では特設公衆電話を設置するとともに災害用伝言ダイヤル及び災害用ブロードバンド伝言板を起動した。

KDDI株式会社においては,輻輳を回避し重要通信を確保するためトラフィックのコントロールをするとともに,災害用伝言板サービスを起動した。また,被害のあった出水市役所に帯電話10台の貸し出しを行った。

(5)消防庁における対応

消防庁においては,6月25日19時00分災害対策室を設置し,関係地方公共団体から情報収集を行うとともに,7月19日12時25分各都府県に対して「大雨に関する警戒情報」を送付し警戒を要請した。

また,7月20日12時00分から7月25日までに消防庁職員7名を長野県に派遣し,現地調査及び現地活動の支援を行った。

(6)財務省における対応

財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。

a 申告,納付期限の延長

災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。

b 納税の猶予

災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間に限り,その国税の全部又は一部の納税を猶予した。

c 国税の軽減免除等

災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(7)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のため適切な対応をとるよう指示した。

(8)厚生労働省における対応

a 災害救助費の国庫負担

厚生労働省においては,災害救助法に基づき,沖縄県那覇市他1村,長野県諏訪市他2市町,鹿児島県大口市他2市3町,宮崎県えびの市において実施した救助に要した費用の一部について負担した。

(事業費 478,356千円/国費 239,178千円)

b 災害弔慰金等の国庫負担

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した遺族に対し支給した災害弔慰金等に要した費用の一部について負担した。

(事業費 85,000千円/国費 42,500千円)

c 災害援護資金の原資の貸付

厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。

(事業費 55,150千円/国費 36,767千円)

(9)資源エネルギー庁における対応

資源エネルギー庁においては,災害救助法適用市町村及び適用市町村に隣接する市町村において被災した需要家に対して,電気及びガス料金の支払期限の延長等の災害特別措置を認可した。

(10)中小企業対策

中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。

a 特別相談窓口の設置

長野県,鹿児島県,宮崎県における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。

b 資金供給の円滑化

政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用,信用保証協会の保証の別枠化及び,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。

(11)国土交通省における対応

国土交通省においては,非常体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害対策用ヘリコプター「みちのく号」,「ほくりく号」,「まんなか号」,「きんき号」,「はるかぜ号」による上空からの被害状況調査,排水ポンプ車・照明車・衛星通信車等の災害対策用車両の派遣による災害応急対策等を実施した。

国土地理院においては,災害対策会議を設置し,被災地の空中写真撮影を実施し,公表した。

(12)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(13)防衛庁(当時)における対応

防衛庁においては,7月19日に防衛庁災害対策連絡室を設置し,情報収集及び連絡態勢を強化したほか,7月19日に福井県知事,長野県知事及び京都府知事から,7月22日に鹿児島県知事及び宮崎県知事から,7月23日に熊本県知事からそれぞれ災害派遣要請を受け,7月19日から同月29日までの間,人命救助活動,孤立住民の救出,行方不明者の捜索,堤防決壊予防措置及び給水支援を実施した。


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