2−4 災害復興対策等の実施



2−4 災害復興対策等の実施

災害からの復旧・復興においては,災害復旧事業等による公共的施設の復旧整備等による単なる原状回復にとどまらず,より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりとともに,被災地復興の計画的実施,被災者の自立した生活再建の対策,被災者の住まい確保対策,地域経済の復興対策等について,法律・税制・予算措置等による様々な措置を講じることとしている。

(1)災害復旧事業

a 主な災害復旧事業

河川・道路・港湾等の公共的施設等が被災した場合においては,公共の福祉の確保を図る観点等から,その迅速な復旧が望まれる。国が実施する主な災害復旧事業は,表2−2−2のとおりであるが,できる限り速やかに実施されることが必要であり,原則として直轄事業については2か年,補助事業については3か年で事業を完了させることとしている。

また,国は災害復旧事業を実施するために大きな財政負担を負う被災地方公共団体に対し,災害関係地方債の同意又は許可及びこれに対する財政融資資金の貸付,普通交付税の繰上げ交付,特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ,財政負担の軽減を図っている。

表2−2−2 主な災害復旧事業 主な災害復旧事業の表

b 激甚災害制度

前述の措置に加えて,国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律により,中央防災会議が定める基準に基づき,当該災害を政令で「激甚災害」に指定し,災害復旧事業に対する国の補助率の引上げ等,特別な助成措置を講じ,地方公共団体や被災者の負担軽減を行っている。

(2)復興対策

a 復興計画の作成

大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には,被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため,被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが,そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。

このため,国においては,地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるよう,現状や問題点を様々な角度から調査・検討し,復興支援方策の充実を図っている。

b 被災者生活再建支援対策

災害により被害を受けた場合に,災害により死亡した者の遺族には災害弔慰金,災害により著しい障害を受けた者には災害障害見舞金が支給される。災害により負傷又は住居,家財の損害を受けた者には生活再建に必要な資金の貸し付けが行われる。

また,被災者生活再建支援法に基づき,住宅に全壊等の被害を受けた世帯に対しては,被災者生活再建支援金が支給される。平成19年度の被災者生活再建支援法の適用災害は,平成19年(2007年)新潟県中越沖地震(新潟県全域),平成19年台風第11号及び前線による大雨(沖縄県1町,秋田県1市),平成19年台風第12号(沖縄県1町)となっている(表2−2−3)。

また,被災者生活再建支援法は,平成19年11月に議員立法により改正され,従来の支援対象経費に対する実費積み上げ方式による支援金支給に替えて,住宅の被害程度や再建方法に応じて定額・渡し切りで支援金が支給されることとなった。また,平成19年(2007年)能登半島地震,平成19年(2007年)新潟県中越沖地震,平成19年台風第11号及び前線による大雨,平成19年台風第12号の特定4災害については,特例として改正後の新制度により申請を行うこととされた。

表2−2−3 被災者生活再建支援制度に係る支援金の支給について 被災者生活再建支援制度に係る支援金の支給についての表

c 被災者の住まいの確保対策

被災者の住まいの確保については,まず第一に,住宅被害の軽減を図ることが重要であることから,国においては,住宅の耐震改修費用の一定額を税額控除する制度の創設と,この費用に対する補助制度の充実を図り,次に,不幸にして災害により住宅を失った被災者の住まいの確保対策として,地震保険等への加入を促進し,国民一人一人の自覚に根ざす「自助」による災害への備えの充実を図っている。

ひとたび災害が発生した場合は,国においては,応急仮設住宅の提供等に加えて,住宅を再建,補修しようとする者に対しては住宅金融支援機構等による災害復興住宅融資制度による資金の貸し付け,災害救助法に基づく住宅の応急修理,被災者生活再建支援制度による住宅の再建・補修等の支援を実施している。住宅を再建しない低額所得者の被災者に対しては,公営住宅を提供することによって,被災地の実情や被災者の意向等に配慮した措置を講じることとしている。

更に,被災者の住宅の再建や居住の安定に対しては,地域住宅交付金の活用が可能である。地域住宅交付金は,地域における住宅政策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり,地方公共団体の提案に基づく事業も国の助成対象となる柔軟な制度である。地域における住宅政策の一環として,被災者の住宅再建に対して地方公共団体が助成しようとした場合には,地域住宅交付金による提案事業を活用することができる。

また,個人住宅被害そのものに対する経済的支援として,所得税と地方税の雑損控除,災害減免法に基づく所得税額の軽減・免除,住宅金融支援機構の既存債務の返済猶予等を講じることとしている。

このように,被災地における住まいの確保対策については種々の施策を効果的かつ総合的に講じることとしている。

特に,地震保険や地震等による損害を対象とする各種共済の世帯加入率は約3割に達しているものの,なお一層の普及を図ることが必要である。とりわけ地震保険については,平成18年度税制改正において地震保険契約等に係る地震等相当部分の保険料等の全額(最高で5万円)を所得控除する制度を創設したことに加え,利用を促進するために,平成19年10月1日より建物の免震・耐震性能に関する割引制度が新たに導入されるとともに,地震保険の加入率の上昇に対応するため,平成20年4月以降,1回の地震等によって支払われる保険金の限度額を5兆円から5兆5,000億円に引き上げたところである。

表2−2−4 改正被災者生活再建支援制度の概要 改正被災者生活再建支援制度の概要の表
表2−2−5 被災者生活再建支援制度の改正概要(新旧制度の比較) 被災者生活再建支援制度の改正概要(新旧制度の比較)の表

d 市街地の復興対策

災害後の被災者の生活確保・再建及び地域の経済活動の継続・復興のためには,これらの活動を支える市街地の復興及び住環境整備が不可欠となる。

市街地の復興のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅地区改良事業等が実施され,更に防災上の理由から住宅を集団で移転する場合には,防災集団移転促進事業等が行われることとなるが,国においてはこれらに対し助成措置を講じている。

また,被災者の生活と密接に関連するライフライン,道路等の都市基盤施設については,迅速な復旧を行うことが基本であるが,災害によって脆弱性が明らかにされた施設については,単なる原状復旧ではなく耐震性の強化等を含む,より安全性に配慮した都市基盤施設の復興を実施していくことが必要となる。

e 地域経済の復興対策

地域の経済状況は,その地域の住民の雇用,収入その他の生活基盤の安定の面で,非常に大きくかかわってくるものであり,また地方公共団体の復興財源の確保にも大きな影響を与える。

地域経済の復興においては,前提となる都市基盤施設の早期復旧,防災まちづくり等を計画的に推進するとともに,産業復興については,被災した中小企業に対する政府系中小企業金融三機関の災害復旧資金の貸付や,信用保証協会による信用保証の特例措置等の制度が設けられているほか,農林漁業者に対してはその経営の安定を図るため各種の支援制度がある(表2−2−6)。

その他,総合相談体制の整備,金融面での支援といった個々の事業者を対象とした施策や,イベントやプロジェクトの企画・誘致,観光・地場産業の振興等の地域全体に波及効果を及ぼすような措置を講じていくことになる。

表2−2−6 主な被災者支援措置 主な被災者支援措置の表

f 災害に係る住家の被害認定

災害の被害認定基準は,災害により受けた被害の状況を的確に得るため,被害の種類について定義づけしたものであり,被害認定基準の住家に係る部分は,災害時の被害状況報告のための調査の基準として,また,市町村が「り災証明」(住家全壊,住家半壊等の被害の程度の証明)を発行するための被害調査の基準として活用されている。現行の住家の全壊・半壊に係る認定基準は,関係省庁の協力を得て,平成13年6月28日付の内閣府政策統括官(防災担当)通知により改正されたものである(表2−2−7)。

また,この基準の改正に併せ,住家の被害認定に係る標準的な調査方法及び判定方法を示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を作成し,全ての地方公共団体に配布するとともに,関係省庁と連携を図りながら,研修会等の様々な機会を通じて運用指針等の周知に努めている。

表2−2−7 災害の被害認定基準 災害の被害認定基準の表

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