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8−3 その他
(1)原子力防災対策に係る緊急技術助言組織の運営等
原子力安全委員会においては,原子力災害発生時に内閣総理大臣に対し必要な技術的助言を行うことを目的として設置している緊急技術助言組織の運営に必要な資機材の整備等を行う。
(2)原子力災害対策の推進
消防庁においては,次の原子力災害対策の推進を行う。
a 地方公共団体における地域防災計画の見直しの推進,ハンドブックなどの活用の普及,原子力防災訓練への助言・協力等を行う。
b 放射性物質災害発生時に備え,災害の態様に応じた対応体制の強化を図るため,消防大学校等に整備した緊急消防援助隊の放射性物質災害対応教育・訓練用資機材の維持保全を行う。
(3)原子力施設の安全管理等
a 文部科学省においては,試験研究用原子炉施設,核燃料物質使用施設等の安全審査及び検査の実施等安全規制行政を着実に実施する。
b 経済産業省においては,実用発電用原子炉,原子力発電に関わる一連の核燃料サイクル施設,放射性廃棄物管理施設及び放射性廃棄物埋設施設の安全審査及び検査の実施等安全規制行政を着実に実施する。
(4)自治体が行う防災対策への支援
経済産業省においては,都道府県が実施する緊急時の連絡網整備事業,防災訓練,防災関係職員に対する防災研修,地元住民に対する理解増進活動などの事業,防災資機材等の整備,緊急事態応急対策拠点施設の整備事業等に交付し,地方自治体の防災体制の強化を図る。