2−4 災害時要援護者対策



 2−4 災害時要援護者対策

(1)「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に沿った取組の促進等
 平成16年の梅雨前線豪雨,一連の台風等における被災状況を踏まえると,近年の特徴として,高齢者等の災害時要援護者の被災が多いことが問題となっている。また,要援護者の避難支援については,①防災関係部局と福祉関係部局等の連携が不十分であるなど,要援護者や避難支援者への情報伝達体制が十分に整備されていないこと,②要援護者情報の共有・活用が進んでおらず,また,プライバシー保護の観点から共有者が限定されており,発災時の活用が困難なこと,③要援護者の避難支援者が定められていないなど,避難行動支援計画・体制が具体化していないこと,の3つが大きな問題点として挙げられた。
 このため,有識者からなる検討会において検討を進め,平成17年3月,①高齢者等の避難に時間がかかる方々が避難を開始するとともに,その他の方々は避難準備を開始することを求める「避難準備(要援護者避難)情報」の発令,②市町村に「災害時要援護者支援班」を設けることによる,情報伝達体制の整備,③同意方式,手挙げ方式,共有情報方式の3つの方式を併用することによる,平時から災害時要援護者情報の収集・共有を進めること,④一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定めるなど,具体的な避難支援計画(避難支援プラン)を策定することなどをとりまとめた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が策定され,同月,中央防災会議に報告された。
 同ガイドラインについては,策定後直ちに地方公共団体に通知した後,防災基本計画を修正し,検討成果が反映された。また,市町村等関係者に対する研修等を実施するとともに,モデル的な取組等も実施し,避難支援プラン作成のノウハウを整理して,地方公共団体に提供するなど,市町村を中心とした災害時要援護者の避難支援体制の整備に向けた取組の促進を図った。
(2)災害時要援護者の避難対策に関する検討会と「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の改訂
 災害時要援護者の避難対策を更に進めていくためには,福祉避難所の設置・活用も含め,避難所での災害時要援護者の支援体制を整備・充実していくとともに,保健・医療機関,保健師,看護師,社会福祉協議会,介護保険制度関係者,自主防災組織,民生委員,障害者団体,関係企業,ボランティア,NPO等の様々な関係機関等の間の連携を強化し,避難支援ガイドラインに沿った取組を更に発展させていくことが重要となっている。
 そのため,有識者からなる検討会を新たに立ち上げ,学識経験者,関係省庁,地方公共団体,ライフライン事業者,障害者団体等の様々な関係者等とともに,平成16年10月に発生した新潟県中越地震や平成17年9月の台風第14号,さらには平成17年12月からの記録的な大雪等における状況も踏まえながら検討を進めた。そして,平成18年3月,①避難所における要援護者用窓口の設置,②災害時における介護保険関係業務等の福祉サービスの継続,③要援護者避難支援連絡会議(仮称)を通じた連携の構築,④災害時要援護者情報の収集・共有に関する関係機関共有方式(旧:共有情報方式)の積極的活用等などを盛り込んだ報告書をとりまとめた。併せて,平成17年3月にとりまとめた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」も改訂し,これらの検討成果を盛り込むとともに先進的な取組事例の追加等が行われた。避難支援ガイドラインは,地方公共団体に通知するとともに,本年4月,中央防災会議にも報告されている。
 これらの検討成果と「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」については,策定後直ちに内閣府,消防庁,厚生労働省の連名で地方公共団体等へ通知し,各種会議・研修を通じて浸透を図るとともに,市町村を中心とした災害時要援護者の避難支援体制の整備に向けた取組を関係府省が連携して更に支援していくこととしている。

コラム

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.