1−4 防災計画



1−4 防災計画

(1)防災計画の体系
 防災基本計画は,我が国の災害対策の根幹をなすものであり,災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画として,防災体制の確立,防災事業の促進,災害復興の迅速適切化,防災に関する科学技術及び研究の振興,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項について,基本的な方針を示している。この計画に基づき,指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を,地方公共団体は地域防災計画を作成している (図2−1−2)

防災計画の構成と体系
(2)防災基本計画
 中央防災会議は,防災に関する科学的研究の成果,発生した災害の状況及びこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して,毎年防災基本計画に検討を加え,必要に応じて修正しなければならないこととされている(災害対策基本法第34条)。これに基づき,これまでに以下の修正が行われた (表2−1−4)

防災基本計画の修正履歴
 平成17年7月には,災害への備えを実践する国民運動の展開,地震防災戦略の策定,インド洋津波災害を踏まえた津波防災対策の充実,集中豪雨時等の情報伝達及び高齢者等の避難支援の強化等,最近の災害対策の進展を踏まえ,新たな対応体制を確立するため,以下の内容が防災基本計画に新たに規定された。
[1] いつどこでも起こりうる災害への備えを実践する国民運動の展開の必要性について,総則に明記された。
[2] 大規模地震について,国は,被害軽減量及び達成時期を含む減災目標等を示した地震防災戦略の策定,実施及びその定期的なフォローアップを図ることとし,関係地方公共団体は,これを踏まえた地域目標の策定に努めるほか,これ以外の地震について,地域の特性を踏まえ,減災目標を策定する等の対策の推進に努めることについて,震災対策編に明記された。
[3] 津波避難ビル等の整備・指定,津波ハザードマップの整備,津波防災訓練の実施等について,震災対策編に明記された。
[4] 一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに,災害時要援護者等に対して早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備情報の活用等,情報伝達及び災害時要援護者の避難支援に関する対策について,風水害対策編に明記された。
[5] 中小河川における洪水情報の提供,浸水想定区域におけるハザードマップを通じた洪水予報等の伝達方法,避難場所の周知徹底等の円滑・迅速な避難を確保するための措置の充実等について,風水害対策編に明記された。
[6] 災害時要援護者に配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備,旅館等の借上げによる多様な避難場所の確保,男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮した避難場所の運営管理等の避難生活の環境整備の充実,公営住宅や空家等を利用した住生活の早期確保,住宅の応急修繕の推進等の避難者対策の充実について,自然災害対策の各編に明記された。
[7] 企業が災害時に重要業務を継続するための事業継続計画(BCP)の策定促進等について,自然災害対策の各編に明記された。
(3)防災業務計画及び地域防災計画
 防災業務計画は,防災基本計画に基づき,各指定行政機関の長及び指定公共機関が所掌事務又は業務に関し作成する計画である。
 地域防災計画は,防災基本計画に基づき,地方公共団体が当該地域の防災に関して作成する計画であり,平成17年度は23都道府県において修正が行われた。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.