2−1 教育訓練



2 震災対策

2−1 教育訓練

(1)震災対策訓練
 政府においては,大規模地震対策特別措置法等に基づき,9月1日に東海地震及び南関東地域直下の地震を想定した総合的な地震防災訓練を行った。
(国費 141,625千円)*
 *は, 第4章1−1(1)a政府における総合防災訓練 に係る予算を含む。

(2)警察庁における教育訓練
a 災害警備担当幹部教養等
  警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,震災発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,各管区警察局単位で警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練等を実施した。また,都道府県警察に対して震災対策上必要な教育訓練に関する指導を行った。
b 東海地震及び南関東地震対策
  警察庁においては,警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練,総理大臣官邸等への映像伝送等応急対策通信手段の確保のための訓練等を実施したほか,警察庁等において大震災対策総合警備訓練を実施し,判定会招集連絡報等の受理及び伝達,救出救助等の各種訓練を行った。
c 運転者のとるべき措置の周知徹底
  警察庁においては,指定自動車教習所における教習等において,交通の方法に関する教則等を用いて,東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時並びに災害対策基本法による交通規制時における運転者のとるべき措置について周知徹底が図られるよう,都道府県警察に対し指導した。

(3)消防庁における教育訓練
a 消防庁消防大学校における教育訓練
  消防大学校において,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し震災対策に関する教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の首長及び幹部等に対し発災次の対応能力向上のための危機管理セミナーを行った。
b 消防庁及び地方公共団体における訓練等
 消防庁においては,災害対策本部運営訓練等を実施するとともに,地方公共団体に対し,様々な条件を想定して,関係機関及び地元住民と連携した総合防災訓練や広域応援訓練など実践的な訓練を実施するよう要請を行った。

(4)津波注意報,警報の伝達訓練等
  気象庁においては,地震発生時における震源の決定及び津波判定並びに津波注意報,警報の発表の迅速化を図るため,全国及び津波予報中枢(本庁,札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄)ごとに津波予報作業等について訓練を行うとともに,地方公共団体が行う訓練にも積極的に参加協力した。また,地震予知情報を報告するための異常発見,地震防災対策強化地域判定会,東海地震に関連する情報等に係る業務の円滑な遂行を期するための訓練を実施した。

(5)海上保安庁における震災対策訓練
  海上保安庁においては,国の総合防災訓練及び各地で実施された大規模地震災害対策訓練に積極的に参加し,警戒宣言・津波警報等の伝達,人命救助等の訓練を実施するとともに,巡視船艇及び航空機の動員等の机上訓練を実施した。


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