第2章 法令の整備等



第2章 法令の整備等

(1)航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成13年4月25日 法律第34号)の改正

 平成12年3月の営団日比谷線中目黒構内における列車脱線衝突事故等を背景に,鉄道の安全確保に対する国民の期待が一層高まっている。
 鉄道の安全確保のためには,鉄道事故の原因究明調査及び鉄道事故の兆候(列車と列車との衝突の恐れがあった事態等)についての調査を着実に実施する必要があるが,我が国には,常設,専門の調査組織がなく,その体制整備が強く求められていたところである。
 また,航空においても,航空事故の原因究明調査については航空事故調査委員会において実施されていたが,航空事故の兆候(ニアミス等)についての調査については,航空事故調査委員会において実施されておらず,その体制整備が強く求められていたところである。
 これらの状況を踏まえ,以下のとおり航空事故調査委員会設置法([1]〜[4])及び鉄道事業法([5])が改正され,平成13年10月1日から施行されたところである。
[1] 航空事故調査委員会の名称を「航空・鉄道事故調査委員会」に改める。
[2] 委員会の所掌事務に,鉄道事故の原因究明調査並びに航空事故及び鉄道事故の兆候についての調査を行うこと,鉄道事故の防止のため講ずべき施策について勧告・建議すること等を追加する。
[3] 委員会の組織を,委員長及び委員4人(うち2人は非常勤)の体制から,委員長及び委員9人(うち4人は非常勤)の体制に増強する。
[4] 委員長が行う鉄道事故の原因究明調査並びに航空事故及び鉄道事故の兆候についての調査を行うため必要があると認められる処分(関係者から報告を徴すること等)に関する規定を整備する。
[5] 鉄道事業者は,重大な鉄道事故が発生する恐れがあると認められる事態が発生したと認めたときは,事態の種類,原因等を国土交通大臣に届け出なければならないこととする。

(2)防災基本計画の修正

a 水害対策に関して
 大都市などにおいての短時間での集中豪雨や地下街等への浸水等,都市型水害が最近多く発生していることから,都市型水害対策が積極的に進められてきているが,防災基本計画についても具体的かつ実践的な計画とするための修正を行った。
b 土砂災害対策に関して
 平成11年6月に広島県を中心に大勢の死者を出す土砂災害が発生した際に,災害情報の事前通知,情報伝達体制を充実させる必要性が認識され,またその後「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成12年5月に制定され,13年4月から施行されている状況を踏まえ,防災基本計画の修正を行った。
c 高潮災害対策について
 平成11年9月に熊本県不知火町で,台風第18号により大勢の死者を出す高潮災害が発生したことから,従来のハード面の整備の一層の推進とともに,ソフト面での対策強化も重要との認識が高まり,防災基本計画でも対策強化を図るために修正を行った。

(3)防災業務計画の修正

 内閣府においては,防災機能の更なる充実を図るために,消防庁と農林水産省においては,所管機関の独立行政法人への移行に伴って,また環境省においては,組織の改編に伴い,それぞれ防災業務計画の修正を行った。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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