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地震防災対策強化地域判定会要綱
 
  昭和54年8月7日
気象庁長官通達
(改正昭和59年6月26日)
(改正平成10年4月1日)
 
 気象業務法(昭和27年法律第165号)第11条の2に定める気象庁長官の任務の遂行にあたり、強化地域(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3 条第1項に規定する地震防災対策強化地域をいう。以下同じ。)に係る大規模な地震の発生のおそれに関する判定を行うため、下記により、地震防災対策強化地域判定会(以下「判定会」という。)を開催する。
 
(任務)
1  判定会は、気象業務法第11条の2に定める気象庁長官の任務の遂行のため、強化地域に係る大規模な地震の発生のおそれに関する判定を行うとともに、これに必要な調査検討を行うものとする。
   
(会長等)
2  判定会は、会長及び委員若干名で構成する。
3  会長は会務を総理する。
4  会長に事故ある時は、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
   
(委嘱)
5  会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、気象庁長官が委嘱する。
6  会長及び委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
   
(招集及び議事)
7  会長は、第10項に定める気象庁長官の要請があったときは、直ちに、判定会を招集するものとする。
8  前項に定めるほか、会長は、第1項後段の任務を遂行するため必要と認めるときは、判定会を招集することができる。
9  判定会は非公開とする。
   
(招集の要請)
10  気象庁長官は、強化地域に係る観測データに、別に定める基準を超える変化を認めた場合には、第1項前段の任務を遂行させるため、直ちに、招集を要請するものとする。なお、上記の別に定める基準のほか、強化地域に係る観測データに有意な異常を認めた場合についても、同様とする。
11  会長は、第1項前段の任務を遂行するため、判定会の招集について気象庁長官に意見を申し出ることができる。
 



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