1. 東海地震の想定震源域について


 
1. 東海地震の想定震源域について
 
1. 防災対策としての基本的な考え方
   
(1)  通常の地震防災対策は、想定される地震について、その被害を軽減するために、耐震化等の耐災性の向上や防災関係施設の整備、緊急時の応急活動体制の確立や対策を講じていくものである。
(2)  これに加えて、地震発生の直前予知の可能性がある場合には、事前に津波や斜面災害等の恐れがある地域からの住民避難や、交通の制限、緊急時の応援体制の準備等の対応をとることにより、地震被害を大幅に軽減させることが可能となる。このため、大規模地震対策特別措置法が制定され、特別に、直前予知の可能性がある地震については、前述の防災施設整備等、通常の地震防災対策の強化に加え、直前予知がなされた場合に総理大臣の判断により警戒宣言が発せられ、規制・誘導等の対応をとることが決められている。現在、このような直前予知の可能性があり、かつ上記のような体制が整えられているのは、唯一、想定東海地震のみである。
(3)  この際、地震発生の直前予知により警戒宣言が発っせられた場合には、国民生活や広範にわたる社会経済活動を一定期間制約することとなる。制度による制約を受ける地域の設定は、社会的に理解の得られる限定した地域とすべきであり、慎重に吟味されたものでなければならない。
(4)  また、東海地域で発生する海溝型地震等のすべてが直前予知ができるわけではないが、地震発生に繋がる異常現象が観測された場合には的確にそれを把握し、警戒宣言に繋げようということが大規模地震対策特別措置法の趣旨であるため、本調査会で検討する想定東海地震の震源域は、このような直前予知の可能性があり、そのための観測・監視体制が整えられるものに限定する必要がある。
(5)   一方、想定東海地震と関連性があると指摘されている地震のうち、現時点では直前予知は困難であるが、その地震防災対策を十分図る必要があるものについては、本調査会とは別に十分な検討を行い、警戒宣言以外の通常の防災強化対策の確立を図る必要がある。
 
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