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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 火山対策 > わが国の火山災害対策 > 1 火山災害に対する防災体制
火山災害に対する防災体制は、他の災害と同様に、「災害対策基本法」に基づき整備されています。特に、火山周辺の都道府県、市町村においては、それぞれの地域防災計画において、火山対策を主眼とする防災計画の策定を進めています。 火山噴火が発生した場合には、都道府県、市町村は災害対策本部を設置し、あらかじめ策定した防災計画に基づき応急対策を実施します。国においては、内閣府を中心に、必要に応じて非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を設置し、総合的な応急対策の推進にあたります。