令和3年版 防災白書|特集 第1章 第1節 1-3 その他の対応について


1-3 その他の対応について

(1)罹災証明書交付について

新型コロナウイルス感染症の影響により、被災した住家の調査や罹災証明書交付業務において、3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)が発生することが懸念されることから、感染防止対策を取りまとめ、全国の地方公共団体に周知した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/colona_risai.pdf

(2)応援職員派遣について

新型コロナウイルス感染症の発生が続く状況下での国の職員の応援派遣に当たっては、長期間健康状態に問題がなく、周囲にも体調不良者のいない職員であることを前提に、マスクの着用や手指消毒、共有物品の消毒の徹底等、感染防止対策に留意しながら実施している。

令和2年7月豪雨の際には、熊本県からの要請を踏まえ、職員派遣前に各省庁において県作成の衛生等に関するチェックリスト記載項目を周知徹底すること、着任後には毎日の体温測定や味覚異常などの自覚症状の確認等の体調管理を徹底し、健康状態を現地各所属の責任者に対して報告することを関係省庁間で周知徹底した。

地方公共団体からの応援職員の派遣についても、感染症の拡大防止に万全を期すことが重要であり、被災地への迅速な応援派遣を行うため、国の職員と同様に、健康状態を確認した上で派遣することや、派遣中及び帰任後を通じて派遣職員の健康管理を徹底することなど、対応に当たっての留意事項を通知した。

(参照:https://www.soumu.go.jp/main_content/000689055.pdf

(3)災害ボランティアについて

災害発生時には、被災地の内外からボランティアが駆け付け、様々な被災者支援活動を行うなど、ボランティアは被災地の復旧・復興、被災者の生活再建において重要な役割を果たしている。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響下においては、ボランティアが被災地で支援活動を行う場面において感染が拡大することがないよう留意する必要がある。そのため、ボランティア活動の調整等を行う、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(以下「JVOAD」という。)や全国社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症の影響下におけるボランティア活動に関し、留意事項をそれぞれ示した。内閣府は、これを受け、新型コロナウイルス感染症の影響下においてボランティアの受入れが被災地域や近隣地域など限られた範囲での対応となるなど活動人員等に制約のある条件下で、被災者支援活動が効果的に行われるよう、行政、社会福祉協議会、NPO等が一層連携するよう地方公共団体に通知し、対応を促した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/tsuchi/volunteer/partnership.pdf

<1>「新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・NPO等の災害対応ガイドライン」(JVOAD作成)

下記3つの事項を災害対応の基本方針として示しており、その他に従来の災害対応と異なる点、NPO等支援組織の活動の在り方、現地で支援を行う際に準備・確認すべきことなどを示している。

新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・NPO等の災害対応ガイドライン
新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・NPO等の災害対応ガイドライン

<2>「新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営について~全社協VCの考え方~」(社会福祉法人全国社会福祉協議会 作成)

新型コロナウイルス感染症の影響下における災害ボランティアセンター(以下この節において「災害VC」という。)の設置・運営に関して、下記をポイントとして示している。

新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営について~全社協VCの考え方~
新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営について~全社協VCの考え方~

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.