1-4 平成30年台風第21号に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁においては、「災害情報連絡室」を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、捜索、交通対策、検視、身元確認等の活動に当たった。機動警察通信隊においては、警察活動に必要な通信の確保に当たり、現場映像を警察庁等にリアルタイムで伝送した。
(2)文部科学省における対応
文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請するとともに、被害状況等の把握や必要な支援に努めた。国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、台風が上陸する前に、類似した経路をもつ過去の台風に伴う災害をウェブページで公表し、注意喚起を図った。
(3)農林水産省における対応
農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再開できるよう総合的な支援対策を決定した。
(4)経済産業省における対応
経済産業省においては、セーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては、国土交通省非常災害対策本部を設置するとともに、発災前より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、災害対策用ヘリコプターやドローン等も活用した被災状況調査、排水ポンプ車による緊急排水等の緊急対応、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。
(6)環境省における対応
環境省においては、9月6日から近畿地方環境事務所の職員を中心に被災自治体へ派遣し、災害廃棄物処理に関する助言等の支援を行った。また、近隣自治体や関係団体の協力のもと、災害廃棄物の収集運搬や広域処理に関する支援等が行われた。