1-2 緊急時の原子力防災体制について
また、万が一大量の放射性物質等の放出により原子力緊急事態が発生した場合は、原子力災害対策本部が設置される。同本部の主な役割としては、実際の現場や被害の状況を把握し、その状況に即した緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため、国の関係機関や地方公共団体等との総合調整等を行うこととしている。また、原子力災害対策本部の本部長には内閣総理大臣、副本部長には、内閣官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣(原子力防災)及び原子力規制委員会委員長等を充て、本部員に全ての国務大臣及び内閣危機管理監等を充てている。
同本部における役割分担としては、技術的・専門的事項の判断については、原子力規制委員会が一義的に担い、原子力施設への対応に必要な機材調達や施設外(オフサイト)対応全般は、本部長(内閣総理大臣)指示に基づき、関係省庁が対応する。原子力災害対策本部の事務局は、平成26 年10 月14 日に発足した内閣府政策統括官(原子力防災担当)組織が担う。
また、自然災害を契機として原子力災害が発生するいわゆる複合災害が発生した場合に、自然災害に対応する緊急災害対策本部と原子力災害に対応する原子力災害対策本部の両本部が合同会議において意思決定を行うなど、情報収集、意思決定、指示・調整を一元化することについて、平成27年7月の中央防災会議において防災基本計画を修正し、複合災害発生時の体制を強化した。また、平成27年11月8日に実施した「平成27年度原子力総合防災訓練」においては、地震と原子力発電所事故の複合災害を想定し、自然災害と原子力災害の合同会議を開催するとともに、両本部事務局間の連携を検証した。